福井県の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

福井県が行っているひとり親家庭等養育費確保支援事業について

福井県では、養育費請求(増額請求を含む)の調停の申立てにかかる費用や、未払い養育費の強制執行の申立てにかかる費用を補助しています。

この制度は、「養育費の請求や増額について調停を申し立てたい」「未払いの養育費を強制執行で回収したい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、調停申立て等費用は上限30万円、強制執行申立て費用は上限30万円となっています。

こはる
この制度を利用するには、調停・強制執行が終結した日の翌日、または弁護士等委任契約終了日のいずれか遅い日の翌日から1年以内の申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、福井県の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
福井県
制度名
ひとり親家庭等養育費確保支援事業
制度の種類
調停申立て等費用・強制執行申立て費用
補助額・支援内容
調停申立て等費用: 上限30万円 / 強制執行申立て費用: 上限30万円
申請時期
調停・強制執行が終結した日の翌日、または弁護士等委任契約終了日のいずれか遅い日の翌日から1年以内

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で福井県が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

福井県内に居住し、養育費の取決めの対象となる児童を扶養する者等

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

収入印紙代

戸籍謄本等の添付書類取得費用

連絡用の郵便切手代

弁護士等委任費用

申請前に準備する書類

交付申請書

請求書など(要綱の別表を参照)

こはる
申請に必要な書類は、福井県の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。申請書の様式や案内が公開されているかは、福井県の公式サイトでも確認できます。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「ひとり親家庭等養育費確保支援事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

調停・強制執行が終結した日の翌日、または弁護士等委任契約終了日のいずれか遅い日の翌日から1年以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:児童家庭課 (電話: 0776-20-0342)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、福井県の担当窓口に「ひとり親家庭等養育費確保支援事業の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

ひとり親家庭等養育費確保支援事業に関するよくある質問

Qひとり親家庭等養育費確保支援事業の補助額はいくらですか?

調停申立て等費用: 上限30万円 / 強制執行申立て費用: 上限30万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

調停・強制執行が終結した日の翌日、または弁護士等委任契約終了日のいずれか遅い日の翌日から1年以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

福井県内に居住し、養育費の取決めの対象となる児童を扶養する者等

Q申請には何が必要ですか?

交付申請書、請求書など(要綱の別表を参照)

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

児童家庭課 (電話: 0776-20-0342)