
更新日:2026年8月26日
岐阜県が行っている公正証書等による債務名義の取得支援補助金について
岐阜県では、岐阜県内の町村在住者向けに、養育費の支払いに関する取り決めの促進や継続した支払いの確保を図るため、公正証書などで債務名義を取得する費用を補助しています。
この制度は、「岐阜県内の町村に住んでいて、養育費の支払いに関する取り決めについて公正証書などで債務名義を取得したい」という方に向けた制度です。
この制度で受けられる支援の金額や内容は、費用補助の上限が2万円となっています。
制度の概要
- 実施自治体
- 岐阜県
- 制度名
- 公正証書等による債務名義の取得支援補助金
- 制度の種類
- 公正証書作成等費用補助
- 補助額・支援内容
- 上限2万円
- 申請時期
- 令和7年4月1日以後に取得した公正証書等の債務名義に関する費用が対象
※こちらの内容は、2026年8月26日時点で岐阜県が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。
対象になる方
対象条件はすべて確認してください
住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。
対象になる費用・手続き
公証人手数料
家庭裁判所に対する調停の申立て又は訴訟に要する収入印紙に係る費用
戸籍謄本等の書類の取得に係る費用
郵便切手に係る費用
申請前に準備する書類
□申請書
□戸籍の謄本又は抄本
□住民票の写し
□領収書等の写し
□債務名義の内容が確認できる書類の写し
申請までの進め方
担当窓口へ事前確認
「公正証書等による債務名義の取得支援補助金を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。
必要書類と対象費用を確認
見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。
養育費の取決め・回収手続きを進める
担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。
期限内に申請する
令和7年4月1日以後に取得した公正証書等の債務名義に関する費用が対象
申請先・公式情報
問い合わせ先:岐阜県子ども・女性部 子ども家庭課 058-272-1111
公正証書等による債務名義の取得支援補助金に関するよくある質問
Q公正証書等による債務名義の取得支援補助金の補助額はいくらですか?
上限2万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。
Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?
令和7年4月1日以後に取得した公正証書等の債務名義に関する費用が対象 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。
Qどのような人が対象ですか?
岐阜県内町村在住者。離婚を考えている父母、ひとり親家庭の親、離婚後において子どもと別居している親及び寡婦。
Q申請には何が必要ですか?
申請書、戸籍の謄本又は抄本、住民票の写し、領収書等の写し、債務名義の内容が確認できる書類の写し
Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?
岐阜県子ども・女性部 子ども家庭課 058-272-1111