長野県の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

長野県が行っているひとり親家庭養育費履行確保事業補助金について

長野県では、ひとり親の方が継続的に養育費を受給できるよう、養育費に関する公正証書などの作成に必要な経費や、保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に必要な経費を補助しています。

この制度は、ひとり親の方で「養育費の内容を公正証書などで取り決めたい」「養育費保証会社と保証契約を結びたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書などの作成にかかる経費は上限5万円、養育費保証契約の締結にかかる経費は上限5万円となっています。

こはる
この制度を利用するには、公正証書を作成した日(令和4年4月1日以降の日に限る)又は養育費保証契約を締結した日(令和7年4月1日以降の日に限る)の翌日から6か月以内の申請が必要です。申請方法などについて分からないことがある場合は、長野県の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
長野県
制度名
ひとり親家庭養育費履行確保事業補助金
制度の種類
公正証書等作成費・保証料
補助額・支援内容
(1)公正証書等作成経費:上限5万円 (2)養育費保証契約締結経費:上限5万円
申請時期
公正証書を作成した日(令和4年4月1日以降の日に限る。)又は養育費保証契約を締結した日(令和7年4月1日以降の日に限る。)の翌日から6か月以内

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で長野県が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

申請時点で長野県内の町村にお住まいのひとり親の方で、次の要件を全て満たす方。 (1)児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にある方 (2)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方 (3)養育費の取決めに関して他の自治体等から補助金等を受給されていない方

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

(1)公正証書等作成経費:公証人手数料

家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代

戸籍謄本などの添付書類の取得費用

(2)養育費保証契約締結経費:養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち

保証料として本人が負担する経費

申請前に準備する書類

交付申請書兼実績報告書

申請者及び対象児童の戸籍謄本又は戸籍抄本

世帯全員の住民票の写し

申請者の所得の額等についての町村長の証明書

領収書等の写し

公正証書等の写し

(保証契約の場合)養育費保証契約書の写しなど

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に長野県の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、長野県の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「長野県ひとり親家庭養育費履行確保事業補助金を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

公正証書を作成した日(令和4年4月1日以降の日に限る。)又は養育費保証契約を締結した日(令和7年4月1日以降の日に限る。)の翌日から6か月以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:県民文化部こども若者局 こども・家庭課 (電話番号:026-235-7147)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、長野県の担当窓口に「ひとり親家庭養育費履行確保事業補助金の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

長野県ひとり親家庭養育費履行確保事業補助金に関するよくある質問

Qひとり親家庭養育費履行確保事業補助金の補助額はいくらですか?

(1)公正証書等作成経費:上限5万円 (2)養育費保証契約締結経費:上限5万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

公正証書を作成した日(令和4年4月1日以降の日に限る。)又は養育費保証契約を締結した日(令和7年4月1日以降の日に限る。)の翌日から6か月以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

申請時点で長野県内の町村にお住まいのひとり親の方で、次の要件を全て満たす方。 (1)児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にある方 (2)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方 (3)養育費の取決めに関して他の自治体等から補助金等を受給されていない方

Q申請には何が必要ですか?

交付申請書兼実績報告書、申請者及び対象児童の戸籍謄本又は戸籍抄本、世帯全員の住民票の写し、申請者の所得の額等についての町村長の証明書、領収書等の写し、公正証書等の写し、(保証契約の場合)養育費保証契約書の写しなど

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

県民文化部こども若者局 こども・家庭課 (電話番号:026-235-7147)