
更新日:2026年8月29日
さいたま市が行っている養育費立替支援事業について
さいたま市では、養育費が支払われない場合に市が支払義務者に働きかけ、それでも支払いがないときは児童1人当たり最大3か月分の養育費を立て替え払いを行い、支払義務者に督促しています。
この制度は、「養育費の支払いが止まったときに立て替えを受けたい」という方に向けた制度です。
この制度で受けられる支援の金額や内容は、児童1人当たり最大3か月分の養育費の立て替えで、月額の上限は5万円、予算の範囲内となっています。
制度の概要
- 実施自治体
- さいたま市
- 制度名
- 養育費立替支援事業
- 制度の種類
- 養育費立替
- 補助額・支援内容
- 児童1人当たり最大3か月分(上限月額5万円、予算の範囲内)
- 申請時期
- 前月分の養育費を受け取れていない場合に、さいたま市ひとり親家庭就業・自立支援センターへ問い合わせてください。申込時期の詳細は申込時に確認してください。
※こちらの内容は、2026年8月29日時点でさいたま市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。
対象になる方
対象条件はすべて確認してください
住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。
対象になる費用・手続き
債務名義で取り決めた養育費のうち
支払義務者から支払いがない前月分以降の養育費について
児童1人当たり最大3か月分を立替払い
申請前に準備する書類
□公式ページに必要書類の記載がないため
□申込前にさいたま市ひとり親家庭就業・自立支援センターへ確認してください。
申請までの進め方
担当窓口へ事前確認
「養育費立替支援事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。
必要書類と対象費用を確認
見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。
養育費の取決め・回収手続きを進める
担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。
期限内に申請する
前月分の養育費を受け取れていない場合に、さいたま市ひとり親家庭就業・自立支援センターへ問い合わせてください。申込時期の詳細は申込時に確認してください。
申請先・公式情報
問い合わせ先:さいたま市役所子育て支援課 ひとり親家庭就業・自立支援センター(048-829-1948、FAX 048-829-1960)
さいたま市で確認できるほかの養育費支援制度
養育費立替支援事業に関するよくある質問
Q養育費立替支援事業の補助額はいくらですか?
児童1人当たり最大3か月分(上限月額5万円、予算の範囲内)です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。
Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?
前月分の養育費を受け取れていない場合に、さいたま市ひとり親家庭就業・自立支援センターへ問い合わせてください。申込時期の詳細は申込時に確認してください。 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。
Qどのような人が対象ですか?
さいたま市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準にあり、養育費の取決めに関する債務名義を有し、対象児童を扶養し、前月分の養育費を受け取れておらず、過去に本事業へ申込みをしていない方
Q申請には何が必要ですか?
公式ページに必要書類の記載がないため、申込前にさいたま市ひとり親家庭就業・自立支援センターへ確認してください。
Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?
さいたま市役所子育て支援課 ひとり親家庭就業・自立支援センター(048-829-1948、FAX 048-829-1960)