
更新日:2026年8月26日
島根県が行っている公正証書等作成支援について
島根県では、養育費の取り決めに関する公正証書などの作成にかかった費用を補助しています。
この制度は、「相手と決めた養育費の内容を公正証書などにしたい」という方に向けた制度です。
この制度で受けられる支援の金額や内容は、上限は3万円で、同一の債務名義について1回限りとなっています。
申請できる時期は、島根県の担当窓口への確認が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、島根県の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。
制度の概要
- 実施自治体
- 島根県
- 制度名
- 公正証書等作成支援
- 制度の種類
- 養育費確保支援
- 補助額・支援内容
- 上限3万円(同一の債務名義について1回限り)
- 申請時期
- -
※こちらの内容は、2026年8月26日時点で島根県が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。
対象になる方
令和7年4月1日以降、養育費の取り決めにかかる公正証書等を作成した者
対象条件はすべて確認してください
住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。
対象になる費用・手続き
公証人手数料
戸籍謄本等の書類取得費用
収入印紙代
連絡用郵便切手代など
申請前に準備する書類
□-
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に島根県の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、島根県の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。
申請までの進め方
1
担当窓口へ事前確認
「公正証書等作成支援を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。
2
必要書類と対象費用を確認
見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。
3
養育費の取決め・回収手続きを進める
担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。
4
期限内に申請する
-
申請先・公式情報
問い合わせ先:一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会 TEL0852-32-5920(松江市以外に居住している方)
この制度の対象になるか分からない場合は、島根県の担当窓口に「公正証書等作成支援の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。
公正証書等作成支援に関するよくある質問
Q公正証書等作成支援の補助額はいくらですか?
上限3万円(同一の債務名義について1回限り)です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。
Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?
- 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。
Qどのような人が対象ですか?
令和7年4月1日以降、養育費の取り決めにかかる公正証書等を作成した者
Q申請には何が必要ですか?
-
Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?
一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会 TEL0852-32-5920(松江市以外に居住している方)