市原市の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年9月1日

市原市が行っている養育費確保支援事業について

市原市では、養育費に関する弁護士への相談、公正証書の作成費、養育費保証契約の初回保証料、ADRまたは家庭裁判所の調停にかかる費用を支援しています。

この制度は、「養育費の内容を公正証書にしたい、または家庭裁判所の調停で取り決めたい」「養育費保証会社と保証契約を結びたい」「養育費について弁護士へ相談したい」「養育費について裁判所を使わずADRで話し合いたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、弁護士への相談は無料、公正証書の作成費は上限2万3千円、養育費の保証契約の初回保証料は上限5万円、ADRまたは家庭裁判所の調停にかかる費用は上限5万円となっています。

こはる
弁護士相談は、電話または窓口での事前予約が必要です。3つの費用補助は、手続きを始める前に市原市の担当窓口へ相談し、「いつまでに申請が必要ですか」と確認してください。

制度の概要

実施自治体
市原市
制度名
養育費確保支援事業
制度の種類
法律相談・公正証書作成・養育費保証・ADR・調停費用補助
補助額・支援内容
弁護士相談: 無料 / 公正証書作成: 上限2万3千円 / 養育費保証契約: 上限5万円 / ADR・調停: 上限5万円
申請時期
弁護士相談は電話または窓口で事前予約が必要です。費用補助3区分は手続きを始める前に子ども福祉課へ相談し、申請時期を確認してください。

※こちらの内容は、2026年9月1日時点で市原市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

市原市内に住所があるひとり親または離婚を考えている方で、費用補助は対象児童と同居または現に扶養し、対象経費を負担し、同一児童について同種補助を受けていないなど利用区分ごとの要件を満たす方

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

弁護士による養育費相談

公正証書の公証人手数料

養育費保証契約の初回保証料

ADRの申立手数料・依頼料・初回期日手数料

家庭裁判所調停の収入印紙・予納郵便切手・戸籍謄本代

申請前に準備する書類

費用補助は

申請書

戸籍・住民票等

領収書

養育費の取決め文書

保証契約書

ADRまたは家庭裁判所の手続を確認できる書類など利用区分に応じた書類

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に市原市の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、市原市の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費確保支援事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

弁護士相談は電話または窓口で事前予約が必要です。費用補助3区分は手続きを始める前に子ども福祉課へ相談し、申請時期を確認してください。

申請先・公式情報

問い合わせ先:市原市 子ども未来部 子ども福祉課(0436-23-9802、受付9時から16時)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、市原市の担当窓口に「養育費確保支援事業の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費確保支援事業に関するよくある質問

Q養育費確保支援事業の補助額はいくらですか?

弁護士相談: 無料 / 公正証書作成: 上限2万3千円 / 養育費保証契約: 上限5万円 / ADR・調停: 上限5万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

弁護士相談は電話または窓口で事前予約が必要です。費用補助3区分は手続きを始める前に子ども福祉課へ相談し、申請時期を確認してください。 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

市原市内に住所があるひとり親または離婚を考えている方で、費用補助は対象児童と同居または現に扶養し、対象経費を負担し、同一児童について同種補助を受けていないなど利用区分ごとの要件を満たす方

Q申請には何が必要ですか?

費用補助は、申請書、戸籍・住民票等、領収書、養育費の取決め文書、保証契約書、ADRまたは家庭裁判所の手続を確認できる書類など利用区分に応じた書類

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

市原市 子ども未来部 子ども福祉課(0436-23-9802、受付9時から16時)