高知県(町村部)の養育費支援制度を確認する案内
高知県(町村部)公正証書作成費用、養育費請求調停申立費用、養育費強制執行申立費用

高知県(町村部)高知県養育費確保支援事業費補助金対象者・補助額・申請方法を分かりやすく解説

離婚後のひとり親家庭の子どもの心身ともに健やかな成長のため必要な養育費を確実に受け取ることができるよう、養育費の取り決めや履行確保のためにかかった費用を補助します。

まず確認すること

補助・支援内容:公正証書作成費用: 上限3万円 / 養育費請求調停申立費用: 上限6万円 / 養育費強制執行申立費用: 上限6万円

制度によっては、費用を払う前の相談や申請が必要です。公正証書の作成、保証契約、弁護士依頼などを進める前に、担当窓口へ利用できるか確認してください。

こはる
自治体の制度は、申請の順番を間違えると対象外になることがあります。「これから○○の費用を払う予定です。この制度を使えますか」と、先に電話で確認すると安心です。

制度の概要

実施自治体
高知県(町村部)
制度名
高知県養育費確保支援事業費補助金
制度の種類
公正証書作成費用、養育費請求調停申立費用、養育費強制執行申立費用
補助額・支援内容
公正証書作成費用: 上限3万円 / 養育費請求調停申立費用: 上限6万円 / 養育費強制執行申立費用: 上限6万円
申請時期
公正証書作成費: 作成日の属する年度内 / 調停申立費: 調停調書等作成日の属する年度内 / 強制執行申立費: 申立て受理日の属する年度内
最終確認日
2026年8月26日

対象になる方

高知県内の町村に居住し、養育費の取決めの対象となる20歳未満の者を扶養しているひとり親世帯の親で、各費用の負担者等(過去に同一児童で同補助金の交付を受けていないこと)

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公正証書作成費用(公証人手数料

戸籍謄本等取得費用

郵便切手代)

調停・強制執行申立費用(収入印紙代

戸籍謄本等取得費用

郵便切手代

弁護士委任時の着手金)

申請前に準備する書類

交付申請書

戸籍謄本又は抄本

世帯全員の住民票

領収書等

振込先口座が確認できるもの

公正証書の写しまたは裁判所が受理した申立て書類一式の写し及び取決めを交わした文書の写し等

世帯状況などによって追加書類を求められることがあります。申請書の様式と最新の必要書類は公式サイトで確認してください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「高知県養育費確保支援事業費補助金を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

公正証書作成費: 作成日の属する年度内 / 調停申立費: 調停調書等作成日の属する年度内 / 強制執行申立費: 申立て受理日の属する年度内

申請先・公式情報

問い合わせ先:申請者が居住する町村を管轄する県福祉保健所(安芸、中央東、中央西、須崎、幡多)

公式ページ名:高知県養育費確保支援事業費補助金について/当サイト確認日:2026年8月26日

こはる
公式サイトを読んでも自分が対象か分からないときは、悩んだまま申請を諦めなくて大丈夫です。担当窓口へ「対象になるか確認したい」と伝え、今の状況を一つずつ説明してみてください。

高知県養育費確保支援事業費補助金に関するよくある質問

Q高知県養育費確保支援事業費補助金の補助額はいくらですか?

公正証書作成費用: 上限3万円 / 養育費請求調停申立費用: 上限6万円 / 養育費強制執行申立費用: 上限6万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q費用を払った後でも申請できますか?

公正証書作成費: 作成日の属する年度内 / 調停申立費: 調停調書等作成日の属する年度内 / 強制執行申立費: 申立て受理日の属する年度内 手続き前の相談が必要な場合があるため、できるだけ支払い前に確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

高知県内の町村に居住し、養育費の取決めの対象となる20歳未満の者を扶養しているひとり親世帯の親で、各費用の負担者等(過去に同一児童で同補助金の交付を受けていないこと)

Q申請には何が必要ですか?

交付申請書、戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票、領収書等、振込先口座が確認できるもの、公正証書の写しまたは裁判所が受理した申立て書類一式の写し及び取決めを交わした文書の写し等

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

申請者が居住する町村を管轄する県福祉保健所(安芸、中央東、中央西、須崎、幡多)

※掲載内容は2026年8月26日時点で公式情報を確認したものです。制度の受付・予算・条件は変更される場合があります。申請前に必ず高知県(町村部)の公式サイトまたは担当窓口で最新情報をご確認ください。こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。