宮城県の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

宮城県が行っている養育費に関する公正証書等作成支援事業(県内町村対象)について

宮城県(町村部)では、養育費や親子交流の取り決めに関して、公正証書などによる債務名義を作成する際の公証人手数料や、家庭裁判所の調停申立て・裁判に必要な収入印紙代などの本人負担分を給付しています。

この制度は、「養育費や親子交流の取り決めを公正証書にしたい」「家庭裁判所の調停や裁判で取り決めたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公証人手数料や家庭裁判所の調停申立て・裁判に必要な収入印紙代など、対象となる経費の全額が給付されることとなっています。

対象地域に関する注意事項

宮城県内の町村にお住まいの方が対象です。

こはる
この制度を利用するには、公正証書等を作成した日から1年以内の申請が必要です。申請方法や申請時期について分からないことがある場合は、宮城県の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
宮城県
制度名
養育費に関する公正証書等作成支援事業(県内町村対象)
制度の種類
公正証書等作成支援
補助額・支援内容
対象経費の全額
申請時期
申請する日から1年以内に作成した公正証書等が対象

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で宮城県が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

宮城県内各町村に居住するひとり親家庭の母又は父で、(1)養育費又は親子交流の取り決めに係る経費を負担していること、(2)養育費又は親子交流の取り決めに係る債務名義を有していること、(3)養育費又は親子交流の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること、(4)過去に養育費又は親子交流の取り決めを行った同内容の給付を受けていないこと

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

(1)公証人手数料 (2)調停申立又は裁判に要する収入印紙代

戸籍抄本等の証明書類の取得費用及び郵送代 ※弁護士費用は対象外

申請前に準備する書類

(1)申請書 (2)申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本 (3)世帯全員の住民票の写し (4)債務名義化をしている文書の写し (5)領収書等

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に宮城県の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、宮城県の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費に関する公正証書等作成支援事業(県内町村対象)を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

申請する日から1年以内に作成した公正証書等が対象

申請先・公式情報

問い合わせ先:宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課家庭生活支援班 (022-211-2633)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、宮城県の担当窓口に「養育費に関する公正証書等作成支援事業(県内町村対象)の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費に関する公正証書等作成支援事業(県内町村対象)に関するよくある質問

Q養育費に関する公正証書等作成支援事業(県内町村対象)の補助額はいくらですか?

対象経費の全額です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

申請する日から1年以内に作成した公正証書等が対象 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

宮城県内各町村に居住するひとり親家庭の母又は父で、(1)養育費又は親子交流の取り決めに係る経費を負担していること、(2)養育費又は親子交流の取り決めに係る債務名義を有していること、(3)養育費又は親子交流の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること、(4)過去に養育費又は親子交流の取り決めを行った同内容の給付を受けていないこと

Q申請には何が必要ですか?

(1)申請書 (2)申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本 (3)世帯全員の住民票の写し (4)債務名義化をしている文書の写し (5)領収書等

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課家庭生活支援班 (022-211-2633)