
宮城県(町村部)の養育費に関する公正証書等作成支援事業(県内町村対象)対象者・補助額・申請方法を分かりやすく解説
養育費又は親子交流の取り決めに係る、公正証書等による債務名義を作成する場合の公証人手数料又は家庭裁判所の調停申立、裁判に要する収入印紙代等の本人負担費用分を給付します。
まず確認すること
補助・支援内容:対象経費の全額
制度によっては、費用を払う前の相談や申請が必要です。公正証書の作成、保証契約、弁護士依頼などを進める前に、担当窓口へ利用できるか確認してください。
制度の概要
- 実施自治体
- 宮城県(町村部)
- 制度名
- 養育費に関する公正証書等作成支援事業(県内町村対象)
- 制度の種類
- 公正証書等作成支援
- 補助額・支援内容
- 対象経費の全額
- 申請時期
- 申請する日から1年以内に作成した公正証書等が対象
- 最終確認日
- 2026年8月26日
対象になる方
対象条件はすべて確認してください
住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。
対象になる費用・手続き
(1)公証人手数料 (2)調停申立又は裁判に要する収入印紙代
戸籍抄本等の証明書類の取得費用及び郵送代 ※弁護士費用は対象外
申請前に準備する書類
□(1)申請書 (2)申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本 (3)世帯全員の住民票の写し (4)債務名義化をしている文書の写し (5)領収書等
世帯状況などによって追加書類を求められることがあります。申請書の様式と最新の必要書類は公式サイトで確認してください。
申請までの進め方
担当窓口へ事前確認
「養育費に関する公正証書等作成支援事業(県内町村対象)を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。
必要書類と対象費用を確認
見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。
養育費の取決め・回収手続きを進める
担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。
期限内に申請する
申請する日から1年以内に作成した公正証書等が対象
申請先・公式情報
問い合わせ先:宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課家庭生活支援班 (022-211-2633)
公式ページ名:養育費に関する公正証書等作成支援 - 宮城県公式ウェブサイト/当サイト確認日:2026年8月26日
養育費に関する公正証書等作成支援事業(県内町村対象)に関するよくある質問
Q養育費に関する公正証書等作成支援事業(県内町村対象)の補助額はいくらですか?
対象経費の全額です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。
Q費用を払った後でも申請できますか?
申請する日から1年以内に作成した公正証書等が対象 手続き前の相談が必要な場合があるため、できるだけ支払い前に確認してください。
Qどのような人が対象ですか?
宮城県内各町村に居住するひとり親家庭の母又は父で、(1)養育費又は親子交流の取り決めに係る経費を負担していること、(2)養育費又は親子交流の取り決めに係る債務名義を有していること、(3)養育費又は親子交流の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること、(4)過去に養育費又は親子交流の取り決めを行った同内容の給付を受けていないこと
Q申請には何が必要ですか?
(1)申請書 (2)申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本 (3)世帯全員の住民票の写し (4)債務名義化をしている文書の写し (5)領収書等
Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?
宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課家庭生活支援班 (022-211-2633)
※掲載内容は2026年8月26日時点で公式情報を確認したものです。制度の受付・予算・条件は変更される場合があります。申請前に必ず宮城県(町村部)の公式サイトまたは担当窓口で最新情報をご確認ください。こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。