
仙台市の養育費に関する公正証書等作成促進補助対象者・補助額・申請方法を分かりやすく解説
養育費について取り決めを行い、公正証書や調停調書の作成など、債務名義化する際にかかった経費について5万円を限度に補助します。
まず確認すること
補助・支援内容:合計5万円を限度
制度によっては、費用を払う前の相談や申請が必要です。公正証書の作成、保証契約、弁護士依頼などを進める前に、担当窓口へ利用できるか確認してください。
制度の概要
- 実施自治体
- 仙台市
- 制度名
- 養育費に関する公正証書等作成促進補助
- 制度の種類
- 公正証書等作成支援
- 補助額・支援内容
- 合計5万円を限度
- 申請時期
- 公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内
- 最終確認日
- 2026年8月26日
対象になる方
対象条件はすべて確認してください
住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。
対象になる費用・手続き
1. 公証人手数料 2. 養育費請求調停及び夫婦関係調整調停申し立てに要する収入印紙代 3. 裁判に要する収入印紙代 4. 戸籍謄本等添付書類取得費用 5. 連絡用の郵便切手代
申請前に準備する書類
□申請書
□補助対象となる経費の領収書等の写し
□養育費の取り決めをした文書の写し
□戸籍の全部事項証明書(必要な場合)
□児童扶養手当証書の写し又は住民票の写し(同意しない場合)
世帯状況などによって追加書類を求められることがあります。申請書の様式と最新の必要書類は公式サイトで確認してください。
申請までの進め方
担当窓口へ事前確認
「養育費に関する公正証書等作成促進補助を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。
必要書類と対象費用を確認
見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。
養育費の取決め・回収手続きを進める
担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。
期限内に申請する
公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内
申請先・公式情報
問い合わせ先:こども若者局こども支援給付課 養育支援係 (022-214-8180)
公式ページ名:養育費に関する公正証書等作成促進補助 - 仙台市/当サイト確認日:2026年8月26日
仙台市で確認できるほかの養育費支援制度
養育費に関する公正証書等作成促進補助に関するよくある質問
Q養育費に関する公正証書等作成促進補助の補助額はいくらですか?
合計5万円を限度です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。
Q費用を払った後でも申請できますか?
公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内 手続き前の相談が必要な場合があるため、できるだけ支払い前に確認してください。
Qどのような人が対象ですか?
1. ひとり親家庭で養育費の対象児童を現に扶養している母若しくは父又は養育者であること 2. 市内に住所があり、居住していること 3. 養育費の取り決めに係る費用を負担していること 4. 養育費の取り決めに係る公正証書等を有していること 5. 過去に同一の児童を対象として、この補助金を交付されていないこと 6. 市税の滞納がないこと 7. 暴力団等と関係を有していないこと
Q申請には何が必要ですか?
申請書、補助対象となる経費の領収書等の写し、養育費の取り決めをした文書の写し、戸籍の全部事項証明書(必要な場合)、児童扶養手当証書の写し又は住民票の写し(同意しない場合)
Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?
こども若者局こども支援給付課 養育支援係 (022-214-8180)
※掲載内容は2026年8月26日時点で公式情報を確認したものです。制度の受付・予算・条件は変更される場合があります。申請前に必ず仙台市の公式サイトまたは担当窓口で最新情報をご確認ください。こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。