
奈良市の養育費確保支援事業対象者・補助額・申請方法を分かりやすく解説
養育費確保に関する相談を弁護士の無料相談につなぎ、公正証書作成や調停申立て等の費用を補助
まず確認すること
補助・支援内容:公正証書作成手数料: 上限43,000円 / 自分で調停等申立て: 実費上限50,000円 / 弁護士に依頼して調停等申立て: 着手金上限100,000円、実費上限50,000円 / 法テラス利用: 着手金上限100,000円、実費上限50,000円
制度によっては、費用を払う前の相談や申請が必要です。公正証書の作成、保証契約、弁護士依頼などを進める前に、担当窓口へ利用できるか確認してください。
制度の概要
- 実施自治体
- 奈良市
- 制度名
- 養育費確保支援事業
- 制度の種類
- 公正証書等作成費用補助・調停等費用補助
- 補助額・支援内容
- 公正証書作成手数料: 上限43,000円 / 自分で調停等申立て: 実費上限50,000円 / 弁護士に依頼して調停等申立て: 着手金上限100,000円、実費上限50,000円 / 法テラス利用: 着手金上限100,000円、実費上限50,000円
- 申請時期
- 公正証書を作成した翌日から6か月以内、裁判所で申立てした翌日から6か月以内、着手金支払い前、法テラスへの償還が始まった日の翌日から6か月以内
- 最終確認日
- 2026年8月26日
対象になる方
対象条件はすべて確認してください
住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。
対象になる費用・手続き
公正証書作成手数料
収入印紙代
予納切手代
戸籍謄本などの公的書類発行手数料
弁護士費用のうち着手金
申請前に準備する書類
□戸籍謄本
□世帯全員の住民票の写し
□申請者名義の通帳
□領収書
□公正証書原本
□申立て手続きをしたことがわかる書類
□契約書の写しなど
世帯状況などによって追加書類を求められることがあります。申請書の様式と最新の必要書類は公式サイトで確認してください。
申請までの進め方
担当窓口へ事前確認
「養育費確保支援事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。
必要書類と対象費用を確認
見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。
養育費の取決め・回収手続きを進める
担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。
期限内に申請する
公正証書を作成した翌日から6か月以内、裁判所で申立てした翌日から6か月以内、着手金支払い前、法テラスへの償還が始まった日の翌日から6か月以内
申請先・公式情報
問い合わせ先:子ども給付課 ひとり親家庭支援係 0742-34-5086
公式ページ名:ひとり親家庭の養育費確保を支援します(養育費確保支援事業) - 奈良市ホームページ/当サイト確認日:2026年8月26日
養育費確保支援事業に関するよくある質問
Q養育費確保支援事業の補助額はいくらですか?
公正証書作成手数料: 上限43,000円 / 自分で調停等申立て: 実費上限50,000円 / 弁護士に依頼して調停等申立て: 着手金上限100,000円、実費上限50,000円 / 法テラス利用: 着手金上限100,000円、実費上限50,000円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。
Q費用を払った後でも申請できますか?
公正証書を作成した翌日から6か月以内、裁判所で申立てした翌日から6か月以内、着手金支払い前、法テラスへの償還が始まった日の翌日から6か月以内 手続き前の相談が必要な場合があるため、できるだけ支払い前に確認してください。
Qどのような人が対象ですか?
20歳未満の子どもを養育している。現在ひとり親である。または、離婚を検討している。奈良市に住所があり、いまも実際に住んでいる。該当の子どもの養育費の請求権を持っている。養育費確保に関して、申請者が費用を負担している。または、負担する予定である。養育費確保に関して、今までに奈良市、国、他市町村から補助金の交付を受けていない。
Q申請には何が必要ですか?
戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、申請者名義の通帳、領収書、公正証書原本、申立て手続きをしたことがわかる書類、契約書の写しなど
Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?
子ども給付課 ひとり親家庭支援係 0742-34-5086
※掲載内容は2026年8月26日時点で公式情報を確認したものです。制度の受付・予算・条件は変更される場合があります。申請前に必ず奈良市の公式サイトまたは担当窓口で最新情報をご確認ください。こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。