松江市の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

松江市が行っている養育費に係る公正証書作成等支援補助金について

松江市では、養育費の取り決めに係る公正証書などの作成費用を補助しています。

この制度は、「養育費の取り決めを公正証書にしたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、対象となる経費の全額で、上限は3万円となっています。

こはる
この制度を利用するには、公正証書を作成した日の翌日から6か月以内の申請が必要です。助成の対象になる費用や申請方法について分からないことがある場合は、松江市の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」「この費用は助成の対象になりますか」「申請には何が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
松江市
制度名
養育費に係る公正証書作成等支援補助金
制度の種類
養育費確保支援
補助額・支援内容
対象となる経費の全額(上限3万円)
申請時期
公正証書を作成した日の翌日から6か月以内

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で松江市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

公正証書等を作成した市内在住のひとり親家庭等の親で、養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること、養育費の取り決めに係る債務名義を有していること、養育費の取り決めに係る経費を負担していること、同一の養育費の取り決めに係る公正証書等について同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと。離婚前も可。

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公証人手数料令に定められた公証人手数料

調停の申立てや訴訟に要する収入印紙代

家庭裁判所や公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得費用

家庭裁判所や公証役場に提出する郵便切手代など

申請前に準備する書類

1. 公正証書等作成支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) 2. 申請者及び対象児童の住民票の写し(松江市在住の人は不要) 3. 対象児童と別居している場合は別居監護申立書(様式第2号) 4. 養育費の取り決めを交わした文書の写し(債務名義化した文書で公正証書や調停調書など) 5. 補助対象経費の領収書等の写し

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に松江市の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、松江市の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費に係る公正証書作成等支援補助金を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

公正証書を作成した日の翌日から6か月以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:こども子育て部子育て給付課 ひとり親支援係 電話:0852-55-5942

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、松江市の担当窓口に「養育費に係る公正証書作成等支援補助金の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費に係る公正証書作成等支援補助金に関するよくある質問

Q養育費に係る公正証書作成等支援補助金の補助額はいくらですか?

対象となる経費の全額(上限3万円)です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

公正証書を作成した日の翌日から6か月以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

公正証書等を作成した市内在住のひとり親家庭等の親で、養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること、養育費の取り決めに係る債務名義を有していること、養育費の取り決めに係る経費を負担していること、同一の養育費の取り決めに係る公正証書等について同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと。離婚前も可。

Q申請には何が必要ですか?

1. 公正証書等作成支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) 2. 申請者及び対象児童の住民票の写し(松江市在住の人は不要) 3. 対象児童と別居している場合は別居監護申立書(様式第2号) 4. 養育費の取り決めを交わした文書の写し(債務名義化した文書で公正証書や調停調書など) 5. 補助対象経費の領収書等の写し

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

こども子育て部子育て給付課 ひとり親支援係 電話:0852-55-5942