
鳥取県の養育費等にかかる公正証書作成促進事業対象者・補助額・申請方法を分かりやすく解説
三朝町及び大山町在住のひとり親の方に対し、養育費にかかる公正証書作成に要した費用及び家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する費用の一部について、20,000円を上限として助成します。
まず確認すること
補助・支援内容:上限20,000円
制度によっては、費用を払う前の相談や申請が必要です。公正証書の作成、保証契約、弁護士依頼などを進める前に、担当窓口へ利用できるか確認してください。
制度の概要
- 実施自治体
- 鳥取県
- 制度名
- 養育費等にかかる公正証書作成促進事業
- 制度の種類
- 公正証書等作成費用補助
- 補助額・支援内容
- 上限20,000円
- 申請時期
- 原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内
- 最終確認日
- 2026年8月26日
対象になる方
対象条件はすべて確認してください
住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。
対象になる費用・手続き
公証人手数料及び用紙代
家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代
戸籍謄本等添付書類取得費用
連絡用の郵便切手代
申請前に準備する書類
□申請書
□戸籍謄本等または児童扶養手当証書の写し
□領収書等の写し
□債務名義化した文書の写し
世帯状況などによって追加書類を求められることがあります。申請書の様式と最新の必要書類は公式サイトで確認してください。
申請までの進め方
担当窓口へ事前確認
「養育費等にかかる公正証書作成促進事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。
必要書類と対象費用を確認
見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。
養育費の取決め・回収手続きを進める
担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。
期限内に申請する
原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内
申請先・公式情報
問い合わせ先:鳥取県子ども家庭部家庭支援課家庭福祉担当(電話:0857-26-7869)、または各町を管轄する総合事務所
公式ページ名:養育費等にかかる公正証書作成促進事業/とりネット/鳥取県公式サイト/当サイト確認日:2026年8月26日
養育費等にかかる公正証書作成促進事業に関するよくある質問
Q養育費等にかかる公正証書作成促進事業の補助額はいくらですか?
上限20,000円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。
Q費用を払った後でも申請できますか?
原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内 手続き前の相談が必要な場合があるため、できるだけ支払い前に確認してください。
Qどのような人が対象ですか?
三朝町又は大山町に居住し、申請時にひとり親であって、養育費の取決めにかかる費用を負担した者、債務名義を有している者、児童を現に扶養している者など
Q申請には何が必要ですか?
申請書、戸籍謄本等または児童扶養手当証書の写し、領収書等の写し、債務名義化した文書の写し
Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?
鳥取県子ども家庭部家庭支援課家庭福祉担当(電話:0857-26-7869)、または各町を管轄する総合事務所
※掲載内容は2026年8月26日時点で公式情報を確認したものです。制度の受付・予算・条件は変更される場合があります。申請前に必ず鳥取県の公式サイトまたは担当窓口で最新情報をご確認ください。こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。