
更新日:2026年8月26日
鳥取県が行っている養育費等にかかる公正証書作成促進事業について
鳥取県では、三朝町または大山町にお住まいのひとり親の方を対象に、養育費に関する公正証書の作成に要した費用や、家庭裁判所での調停申立てまたは裁判に要する費用の一部を、上限20,000円で助成しています。
この制度は、「養育費の取り決めを公正証書にしたい」、「家庭裁判所の調停を申し立てたい、または裁判で取り決めたい」という方に向けた制度です。
この制度で受けられる支援の金額や内容は、養育費に関する公正証書の作成費用や家庭裁判所での調停申立てまたは裁判に要する費用の一部について、上限20,000円の助成となっています。
制度の概要
- 実施自治体
- 鳥取県
- 制度名
- 養育費等にかかる公正証書作成促進事業
- 制度の種類
- 公正証書等作成費用補助
- 補助額・支援内容
- 上限20,000円
- 申請時期
- 原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内
※こちらの内容は、2026年8月26日時点で鳥取県が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。
対象になる方
対象条件はすべて確認してください
住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。
対象になる費用・手続き
公証人手数料及び用紙代
家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代
戸籍謄本等添付書類取得費用
連絡用の郵便切手代
申請前に準備する書類
□申請書
□戸籍謄本等または児童扶養手当証書の写し
□領収書等の写し
□債務名義化した文書の写し
申請までの進め方
担当窓口へ事前確認
「養育費等にかかる公正証書作成促進事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。
必要書類と対象費用を確認
見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。
養育費の取決め・回収手続きを進める
担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。
期限内に申請する
原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内
申請先・公式情報
問い合わせ先:鳥取県子ども家庭部家庭支援課家庭福祉担当(電話:0857-26-7869)、または各町を管轄する総合事務所
養育費等にかかる公正証書作成促進事業に関するよくある質問
Q養育費等にかかる公正証書作成促進事業の補助額はいくらですか?
上限20,000円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。
Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?
原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。
Qどのような人が対象ですか?
三朝町又は大山町に居住し、申請時にひとり親であって、養育費の取決めにかかる費用を負担した者、債務名義を有している者、児童を現に扶養している者など
Q申請には何が必要ですか?
申請書、戸籍謄本等または児童扶養手当証書の写し、領収書等の写し、債務名義化した文書の写し
Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?
鳥取県子ども家庭部家庭支援課家庭福祉担当(電話:0857-26-7869)、または各町を管轄する総合事務所