船橋市の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

船橋市が行っている公正証書・調停調書作成料の補助、ADR手数料補助、養育費保証料の補助について

船橋市では、公正証書や調停調書の作成料、ADRの手数料、養育費の保証料を補助しています(一部は離婚前も対象です)。

この制度は、「養育費の内容を公正証書にしたい、または家庭裁判所の調停などで取り決めたい」「養育費の保証会社と保証契約を結びたい」「裁判所を使わずADRで養育費について話し合いたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書などの作成にかかる費用が上限20,000円(調停は計2,480円)、ADRの申立などが上限11,000円、期日が上限33,000円、養育費の保証料が最大50,000円となっています。

こはる
この制度を利用するには、作成日、合意日、契約日等の翌月から1年間を経過する日までの申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、船橋市の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
船橋市
制度名
公正証書・調停調書作成料の補助、ADR手数料補助、養育費保証料の補助
制度の種類
養育費確保支援
補助額・支援内容
公正証書等: 上限20,000円(調停は計2,480円) / ADR: 申立等上限11,000円, 期日上限33,000円 / 保証料: 最大50,000円
申請時期
作成日、合意日、契約日等の翌月から1年間を経過する日まで

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で船橋市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

児童扶養手当受給または同等の所得水準にあるひとり親(ADRは離婚協議中も対象)

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公証人手数料

調停印紙代・切手代

ADR申立・期日手数料

養育費保証契約の初回保証料

申請前に準備する書類

児童扶養手当証書の写しまたは戸籍謄本・住民票

領収書

債務名義・合意文書

保証契約書

同意書

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に船橋市の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、船橋市の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「公正証書・調停調書作成料の補助、ADR手数料補助、養育費保証料の補助を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

作成日、合意日、契約日等の翌月から1年間を経過する日まで

申請先・公式情報

問い合わせ先:こども家庭センター ひとり親家庭支援係 (047-436-2320)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、船橋市の担当窓口に「公正証書・調停調書作成料の補助、ADR手数料補助、養育費保証料の補助の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

公正証書・調停調書作成料の補助、ADR手数料補助、養育費保証料の補助に関するよくある質問

Q公正証書・調停調書作成料の補助、ADR手数料補助、養育費保証料の補助の補助額はいくらですか?

公正証書等: 上限20,000円(調停は計2,480円) / ADR: 申立等上限11,000円, 期日上限33,000円 / 保証料: 最大50,000円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

作成日、合意日、契約日等の翌月から1年間を経過する日まで 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

児童扶養手当受給または同等の所得水準にあるひとり親(ADRは離婚協議中も対象)

Q申請には何が必要ですか?

児童扶養手当証書の写しまたは戸籍謄本・住民票、領収書、債務名義・合意文書、保証契約書、同意書

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

こども家庭センター ひとり親家庭支援係 (047-436-2320)