砥部町の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

砥部町が行っている養育費確保支援事業について

砥部町では、養育費がきちんと支払われるよう、強制力のある公的な取り決めとしての公正証書などの作成を支援するとともに、強制執行にかかる費用を支援しています。

この制度は、「養育費の取り決めを公正証書にしたい、または調停を申し立てたい」「養育費について強制執行を申し立てたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、補助区分ごとに、対象経費の2分の1を補助し、補助限度額は5万円となっています。

こはる
この制度を利用するには、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、砥部町の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
砥部町
制度名
養育費確保支援事業
制度の種類
公正証書作成費用・調停申立費用・強制執行申立費用
補助額・支援内容
補助区分ごとに対象経費の2分の1(補助限度額5万円)
申請時期
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で砥部町が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

町内に住民票を有し現に居住し、養育費の取決めの対象となる20歳未満の者を扶養しているひとり親など

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公証人手数料

書類取得費用

郵便切手代

収入印紙代

弁護士等に委任した場合の着手金

申請前に準備する書類

交付申請書兼請求書

戸籍謄本等または児童扶養手当受給者証の写し

領収書等

振込先口座確認書類の写し

公正証書等の写しまたは申立書類一式の写しなど

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に砥部町の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、砥部町の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費確保支援事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

申請先・公式情報

問い合わせ先:子育て支援課 子ども福祉係 089-962-6299

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、砥部町の担当窓口に「養育費確保支援事業の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費確保支援事業に関するよくある質問

Q養育費確保支援事業の補助額はいくらですか?

補助区分ごとに対象経費の2分の1(補助限度額5万円)です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

町内に住民票を有し現に居住し、養育費の取決めの対象となる20歳未満の者を扶養しているひとり親など

Q申請には何が必要ですか?

交付申請書兼請求書、戸籍謄本等または児童扶養手当受給者証の写し、領収書等、振込先口座確認書類の写し、公正証書等の写しまたは申立書類一式の写しなど

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

子育て支援課 子ども福祉係 089-962-6299