春日市の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

春日市が行っている養育費確保支援事業(不払い養育費にかかる強制執行申立てに要する費用)について

春日市では、地方裁判所に強制執行の申し立てを行う場合の費用を補助しています。

この制度は、「地方裁判所に強制執行の申し立てをしたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、対象経費の全額で、上限は6万円となっています。

こはる
この制度を利用するには、裁判所が申立てを受理した日が令和5年4月1日以降で、その受理日から6カ月以内の申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、春日市の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
春日市
制度名
養育費確保支援事業(不払い養育費にかかる強制執行申立てに要する費用)
制度の種類
強制執行等費用
補助額・支援内容
対象経費の全額(上限6万円)
申請時期
裁判所の受理日が令和5年4月1日以降で申請日から6カ月以内のもの

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で春日市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

春日市に居住している、不払い養育費に係る強制執行申立てを行い、それに要する費用を負担しているひとり親

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

強制執行申立てに要する収入印紙

郵便切手代

戸籍謄本等添付書類取得費用

弁護士費用(着手金に限る)

申請前に準備する書類

児童扶養手当証書の写し又は戸籍謄本等

領収書

公正証書等の写し

裁判所が受理した申立て書類一式の写し

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に春日市の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、春日市の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費確保支援事業(不払い養育費にかかる強制執行申立てに要する費用)を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

裁判所の受理日が令和5年4月1日以降で申請日から6カ月以内のもの

申請先・公式情報

問い合わせ先:こども未来課 こども政策・給付担当 電話:092-584-1126

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、春日市の担当窓口に「養育費確保支援事業(不払い養育費にかかる強制執行申立てに要する費用)の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費確保支援事業(不払い養育費にかかる強制執行申立てに要する費用)に関するよくある質問

Q養育費確保支援事業(不払い養育費にかかる強制執行申立てに要する費用)の補助額はいくらですか?

対象経費の全額(上限6万円)です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

裁判所の受理日が令和5年4月1日以降で申請日から6カ月以内のもの 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

春日市に居住している、不払い養育費に係る強制執行申立てを行い、それに要する費用を負担しているひとり親

Q申請には何が必要ですか?

児童扶養手当証書の写し又は戸籍謄本等、領収書、公正証書等の写し、裁判所が受理した申立て書類一式の写し

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

こども未来課 こども政策・給付担当 電話:092-584-1126