つくば市の養育費支援制度を確認する案内
つくば市公正証書等作成費用補助・保証料補助・ADR利用経費補助

つくば市ひとり親家庭養育費確保支援事業対象者・補助額・申請方法を分かりやすく解説

ひとり親家庭の方の養育費の受け取りを支援するため、養育費の取り決めに係る公正証書等の作成費用や養育費保証契約に係る保証料、裁判外紛争解決手続(ADR)の利用料の補助等を行います。

まず確認すること

補助・支援内容:公正証書等作成経費: 上限17,000円 / 養育費保証契約経費: 上限50,000円 / ADR利用経費: 上限50,000円

制度によっては、費用を払う前の相談や申請が必要です。公正証書の作成、保証契約、弁護士依頼などを進める前に、担当窓口へ利用できるか確認してください。

こはる
自治体の制度は、申請の順番を間違えると対象外になることがあります。「これから○○の費用を払う予定です。この制度を使えますか」と、先に電話で確認すると安心です。

制度の概要

実施自治体
つくば市
制度名
ひとり親家庭養育費確保支援事業
制度の種類
公正証書等作成費用補助・保証料補助・ADR利用経費補助
補助額・支援内容
公正証書等作成経費: 上限17,000円 / 養育費保証契約経費: 上限50,000円 / ADR利用経費: 上限50,000円
申請時期
経費を支出した日から1年以内
最終確認日
2026年8月26日

対象になる方

つくば市に居住し、養育費の取り決めの対象となる児童を現に養育している方、経費を負担した方、市税の滞納がない方など

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公正証書の作成手数料

調停申立てや裁判に必要な収入印紙や戸籍謄本等の書類取得経費

保証契約初回保証料

ADR申込料・依頼料・調停経費

申請前に準備する書類

交付申請書兼請求書

戸籍謄(抄)本

住民票の写しまたは児童扶養手当認定通知書の写し

領収書等の写し

公正証書等の写し

保証契約書の写し(保証料の場合)

ADR確認書類(ADRの場合)など

世帯状況などによって追加書類を求められることがあります。申請書の様式と最新の必要書類は公式サイトで確認してください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「ひとり親家庭養育費確保支援事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

経費を支出した日から1年以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:こども・保健部 こども政策課 電話:029-883-1111

公式ページ名:ひとり親家庭養育費確保支援事業 - つくば市/当サイト確認日:2026年8月26日

こはる
公式サイトを読んでも自分が対象か分からないときは、悩んだまま申請を諦めなくて大丈夫です。担当窓口へ「対象になるか確認したい」と伝え、今の状況を一つずつ説明してみてください。

ひとり親家庭養育費確保支援事業に関するよくある質問

Qひとり親家庭養育費確保支援事業の補助額はいくらですか?

公正証書等作成経費: 上限17,000円 / 養育費保証契約経費: 上限50,000円 / ADR利用経費: 上限50,000円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q費用を払った後でも申請できますか?

経費を支出した日から1年以内 手続き前の相談が必要な場合があるため、できるだけ支払い前に確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

つくば市に居住し、養育費の取り決めの対象となる児童を現に養育している方、経費を負担した方、市税の滞納がない方など

Q申請には何が必要ですか?

交付申請書兼請求書、戸籍謄(抄)本、住民票の写しまたは児童扶養手当認定通知書の写し、領収書等の写し、公正証書等の写し、保証契約書の写し(保証料の場合)、ADR確認書類(ADRの場合)など

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

こども・保健部 こども政策課 電話:029-883-1111

※掲載内容は2026年8月26日時点で公式情報を確認したものです。制度の受付・予算・条件は変更される場合があります。申請前に必ずつくば市の公式サイトまたは担当窓口で最新情報をご確認ください。こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。