茨城県で養育費について相談できる
無料窓口・支援制度まとめ
茨城県で養育費の取り決め・未払い請求について相談できる公的窓口(法テラス茨城、茨城県弁護士会の法律相談センター、茨城県母子寡婦福祉連合会のひとり親家庭等自立支援センター、水戸家庭裁判所)と、水戸市・つくば市などの養育費確保支援事業(公正証書作成費用補助など)をまとめました。
母子世帯数: 14,377世帯(前回に比べ1,838世帯減少)」または「14,377世帯(父子世帯は301世帯減少)(出典: 令和2年(2020年)国勢調査)
窓口に相談する前に: 状況を整理しておくと話が早く進みます
「養育費の相場はいくらか」「未払いがいくら溜まっているか」を先に把握しておくと、 限られた相談時間を有効に使えます。どちらも無料・登録不要です。
法テラス(日本司法支援センター)の茨城県内の事務所
法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。収入・資産が一定基準以下の方は、 弁護士による無料法律相談(同一問題につき3回まで)や、弁護士費用の立替え制度(民事法律扶助)を利用できます。 養育費の請求・調停・強制執行の相談にも対応しています。
弁護士会の法律相談センター
茨城県弁護士会では、水戸・土浦・下妻・鹿嶋の4か所に法律相談センターを設置し、離婚や養育費の相談に対応しています。相談料は30分5,500円(税込)です。収入が一定以下の方は法テラスの制度を使った無料相談も可能です。
30分5,500円(税込)
30分5,500円(税込)
30分5,500円(税込)
30分5,500円(税込)
母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親支援センター)
茨城県母子寡婦福祉連合会が運営する「ひとり親家庭等自立支援センター」では、養育費の取り決めや不払いについての相談に応じています。弁護士による養育費相談も無料で受けられます。
弁護士による養育費相談(無料)あり
茨城県の家庭裁判所
養育費の調停・審判の申立てや、未払い時の強制執行(差押え)・財産開示手続は家庭裁判所・地方裁判所で行います。
支部・出張所
- 日立支部
- 土浦支部
- 龍ケ崎支部
- 麻生支部
- 下妻支部
申立て先は原則「相手方の住所地」を管轄する家裁になります。
茨城県の養育費支援制度(公正証書・保証料の補助)
公正証書の作成費用や養育費保証契約の保証料などを補助する自治体独自の制度です。 「お金がかかるから取り決めを公正証書にできない」という方は、まずこの制度を確認してみてください。
ひとり親の方または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方に対し、養育費の取決めに関する公正証書の作成手数料等を補助
補助額: 公正証書作成費用等を補助
養育費に関する公正証書の作成手数料、家庭裁判所の調停の申立てや裁判に必要な収入印紙や戸籍謄本等の経費を補助
補助額: 公正証書等作成経費の補助: 上限17,000円
水戸市やつくば市など、多くの市町村が養育費確保支援事業を実施しています。お住まいの市町村のひとり親支援担当課にご確認ください。
市区町村のひとり親相談窓口
最も身近な相談先は、お住まいの市区町村に配置されている母子・父子自立支援員です。 養育費のことだけでなく、児童扶養手当や生活全般の相談もまとめてできます。主な窓口の例:
上記以外の市区町村にお住まいの方は、役所の「子育て支援課」「こども家庭課」などにお問い合わせください。
相手と直接やり取りできない事情がある方へ
DVやモラハラなどで相手と直接交渉できない場合は、無理に連絡を取る必要はありません。 配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、安全を確保しながら養育費請求を進める方法 (弁護士を通じた請求、住所を秘匿した調停など)を案内してもらえます。
全国どこからでも使える相談窓口
平日9時〜21時・土曜9時〜17時。問い合わせ内容に応じた法制度や相談窓口を無料で案内
こども家庭庁委託事業。養育費・親子交流の相談に無料で対応(水曜除く平日10時〜20時、土日10時〜18時)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送される全国共通番号
茨城県の養育費相談に関するよくある質問
Q. 茨城県で養育費について無料で相談できる窓口はどこですか?
A. 茨城県母子寡婦福祉連合会が運営する「ひとり親家庭等自立支援センター」(029-221-7505)で、弁護士による養育費相談を無料で受けられます。また、収入が一定以下の方は法テラス茨城(0570-078317)の無料法律相談も利用できます。
Q. 茨城県内で公正証書の作成費用に補助はありますか?
A. 市町村によります。例えば水戸市では「こどもの養育費受取支援補助金」、つくば市では上限17,000円の「ひとり親家庭養育費確保支援事業」があります。多くの市町村が同様の支援を実施しているため、お住まいの市町村のひとり親支援担当課に確認してみてください。
Q. 水戸家庭裁判所と各支部、どこに申し立てればいいですか?
A. 管轄は「相手方の住所地」で決まります。相手が水戸市周辺なら本庁、日立市周辺なら日立支部、土浦市周辺なら土浦支部などとなります。相手が県外在住の場合は、その住所地を管轄する家裁に申し立てます。
全国共通で、今すぐ無料でできること
窓口の営業時間を待たなくても、状況の整理は今すぐ始められます。
掲載情報は2026年7月時点で各公式サイトを確認したものです。相談窓口の受付時間・電話番号・支援制度の内容は変更される場合があるため、利用前に必ず公式サイトや電話で最新情報をご確認ください。