公正証書がない・あるで何が変わる?作り方も解説
最終更新: 2026-07-24|養育費請求ナビ編集チーム

公正証書は回収の最強の武器。「ある人」も「ない人」も知っておくべきことをまとめました。
公正証書とは?なぜ最強なのか
公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書です。養育費の取り決めで重要なのは「強制執行認諾文言」(支払いを怠った場合は直ちに強制執行に服する旨の条項)を入れることです。
この文言付きの公正証書は「債務名義」となり、未払いが発生したときに裁判や調停を経ずに、直ちに相手の給与や預貯金を差し押さえることができます。私的な離婚協議書との最大の違いがここにあります。
公正証書の作り方と費用
作成の流れは、(1)夫婦間で養育費の内容(月額・支払日・終期・特別費用の分担など)に合意、(2)公証役場に予約して必要書類(戸籍謄本、本人確認書類など)を提出、(3)双方が公証役場に出向いて署名押印、という3ステップです。
手数料は取り決める金額により数千円〜数万円程度。多くの自治体では、養育費確保支援として公正証書作成費用の補助制度があります。お住まいの自治体の「ひとり親支援」窓口で確認してみてください。
公正証書がない場合の請求方法
すでに離婚していて公正証書がない場合でも、諦める必要はありません。相手が話し合いに応じるなら、今からでも公正証書を作成できます。応じない場合は、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てることで、調停調書という公正証書と同等以上の効力を持つ債務名義を取得できます。
「相手が話し合いに応じない」「調停の進め方が分からない」という方は、弁護士の無料相談で、あなたのケースの最短ルートを確認することをおすすめします。
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※本記事は一般的な法制度の解説であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断は必ず弁護士にご相談ください。