状況別ガイド
公正証書があるのに養育費が未払いの場合の回収方法

公正証書を作ったのに支払いが止まった——悔しい状況ですが、あなたは実は最も回収に近い位置にいます。強制執行認諾文言付きの公正証書は、裁判を経ずに差押えができる強力な武器です。
1. 公正証書の内容を確認
「強制執行認諾文言」(支払いを怠ったときは直ちに強制執行に服する旨)が入っているか確認しましょう。入っていれば、調停や裁判を経ずに強制執行へ進めます。
2. 未払い額を確定させる
いつから、いくら未払いかを整理します。当サイトの未払い額計算ツールで概算を出し、振込履歴で裏付けを取りましょう。
3. 差し押さえる財産を特定する
最も効果的なのは給与差押えです。養育費は手取りの2分の1まで差押え可能で、将来分も毎月継続的に回収できます。勤務先が不明でも、第三者からの情報取得手続で市町村・年金事務所から調査でき、2026年4月施行の改正民事執行法では財産調査から差押えまで1回の申立てで進む「ワンストップ手続き」も導入されました。預貯金口座も銀行への照会で特定可能です。
4. 地方裁判所に強制執行を申し立てる
公正証書の送達証明・執行文の付与などの手続きを経て、債権差押命令を申し立てます。書類が多く不備があると却下されるため、弁護士に任せるのが確実で早道です。
このケースのポイント
公正証書ありのケースは、弁護士に依頼してから数ヶ月で回収に至ることも珍しくありません。完全成功報酬制の事務所なら費用リスクなしで動けます。
このケースにおすすめの事務所
強制執行・差押えの実績が豊富な事務所がおすすめです。
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※本記事は一般的な法制度の解説であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断は必ず弁護士にご相談ください。

