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未婚でも養育費は請求できます|認知から請求までのロードマップ

未婚で認知されていないのイメージ

結婚していなくても、子どもの父親に養育費を請求する権利はあります。ただし前提がひとつ——法律上の父子関係を確定させる「認知」です。認知さえあれば、離婚したケースと同じように養育費を取り決め、未払いなら差押えもできます。「未婚だから無理」と諦めるのは早すぎます。

1. まず「認知」の意味を知る

未婚の場合、出生届だけでは法律上の父子関係は発生しません。父親が認知届を出す(任意認知)か、裁判所の手続きで認知が確定して初めて、養育費の請求権や相続権が生まれます。胎児のうちに認知してもらうこと(胎児認知)も可能です。

2. 任意認知を求める

まず相手に認知届の提出を求めましょう。認知届は市区町村役場に出すだけで、費用はかかりません。「認知してくれたら養育費は算定表どおりで構わない」など、条件をセットで示すと応じてもらいやすくなります。合意できたら養育費は公正証書に。

3. 拒まれたら認知調停→認知の訴え

相手が応じない場合は、家庭裁判所に認知調停を申し立てます。調停で相手が認めれば認知が成立。それでも争う場合は認知の訴え(裁判)となり、DNA鑑定で父子関係はほぼ確実に立証できます。裁判で認知が確定すれば、相手の意思に関係なく父子関係が成立します。

4. 認知の成立後、養育費を請求する

認知が成立すると、子どもの出生時にさかのぼって養育費を請求できるとするのが実務の一般的な扱いです(過去分がどこまで認められるかは事情によります)。金額は算定表基準。取り決めは必ず公正証書または調停調書にして、将来の未払いに備えましょう。

このケースのポイント

認知→養育費という2段階が必要なぶん、未婚のケースは早く動くほど有利です。認知調停や裁判は弁護士のサポートで大きく負担が減ります。法テラスの立替制度も使えます。

このケースにおすすめの事務所

認知請求・未婚の養育費請求の実績がある事務所がおすすめです。

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※こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。