「養育費を減額したい」と言われたら|応じる前に確認すべきこと

「収入が減ったから養育費を減らしたい」「再婚して子どもができたから」——そんな連絡が来ても、慌てて応じる必要はありません。養育費の減額は、正当な事情変更がある場合に、合意または調停・審判を経て初めて認められるものです。相手が一方的に減らすことはできません。
1. 一方的な減額・停止は認められないと知る
取り決めた養育費は、あなたが合意するか、調停・審判で変更が認められるまで有効です。相手が勝手に減額して振り込んできても、差額は未払いとして請求できます。まずは「合意していない」ことを記録に残しましょう。
2. 減額が認められる条件を確認する
減額が認められるのは、取り決め時に予測できなかった事情変更がある場合です。例: 相手の失業や大幅な収入減、相手の再婚+扶養家族の増加、あなたの再婚+子どもの養子縁組など。単なる「生活が苦しい」だけでは認められにくいのが実務です。
3. 応じる前に、根拠の提示を求める
収入減が理由なら源泉徴収票や給与明細など、事情変更の証拠を出してもらいましょう。算定表に当てはめ直して、本当に減額相当なのかを確認します。安易に口頭で合意せず、応じる場合も必ず書面(公正証書の変更契約や調停)にします。
4. 話がまとまらなければ調停へ——それまで従前額が有効
相手が減額調停を申し立てても、調停・審判で結論が出るまでは元の金額の支払い義務が続きます。調停では算定表と双方の資料に基づいて話し合われるので、感情論で押し切られる心配はありません。不安なら弁護士に代理を頼むこともできます。
このケースのポイント
「言われたから減らすしかない」は誤解です。事情変更の証拠を確認し、正当な理由がなければ従前どおりの支払いを求めて構いません。迷ったら応じる前に専門家に相談を。
このケースにおすすめの事務所
減額請求への対応・調停代理の経験が豊富な事務所がおすすめです。
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※こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。
