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離婚時に養育費の取り決めをしていない場合の請求方法

取り決めをしていないのイメージ

「離婚を早く成立させたくて、養育費の話をしないまま別れてしまった」——実はとても多いケースです。取り決めがなくても、親の扶養義務は法律上消えていません。今からでも請求できます。

1. まずは相場を知る

養育費の金額は、裁判所の算定表(双方の年収と子どもの人数・年齢)を基準に決まるのが実務です。当サイトの相場計算ツールで、あなたのケースの目安を確認しましょう。

2. 相手に請求の意思を伝える

話し合いができる関係なら、まず協議を試みます。合意できたら、必ず強制執行認諾文言付きの公正証書にしておきましょう。ここを省くと、将来また未払いになったときに苦労します。

3. 応じなければ養育費請求調停

相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。調停で決まった内容は調停調書となり、強制執行が可能な債務名義になります。調停が不成立でも審判に自動移行し、裁判官が金額を決めてくれます。

4. 過去の分はどこまで請求できる?

実務上、養育費は「請求した時点」(内容証明の送付や調停申立て時)以降の分が認められるのが原則です。つまり、1ヶ月遅れるごとに請求できる総額が減っていきます。過去分の扱いはケースにより異なるため、早めに弁護士へ相談しましょう。

このケースのポイント

取り決めなしのケースは「請求した日」がすべての起点になります。相場の確認→内容証明→調停という流れを、弁護士に依頼すれば最短ルートで進められます。

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※本記事は一般的な法制度の解説であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断は必ず弁護士にご相談ください。