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別居中の生活費(婚姻費用)は請求できます|離婚成立前のお金の話

最終更新: 2026-07-30|読了目安 約8
別居中で生活費に困っているのイメージ

「離婚が成立するまで、生活費は我慢するしかない」と思っていませんか?実は違います。離婚前でも、別居中の生活費(婚姻費用)を相手に請求する権利があります。婚姻費用にはあなた自身の生活費も含まれるため、相場は養育費より高めです。

こはる

「別居したはいいけれど、毎月の生活費が苦しくて不安…」そんなふうに悩んでいませんか。私も別居直後は、子どものためにお金をどうやりくりするかで頭がいっぱいでした。でも、離婚が成立するまでは、相手にも生活費を分担する義務があるんです。あなたと子どもの生活を守るために、今できることを一緒に確認していきましょうね。

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やり方は一つずつ、この記事で確認できます。焦らなくて大丈夫ですよ。

まず、これだけは知ってください

  • 離婚成立までは、子どもの生活費だけでなく「あなた自身の生活費」も含めた婚姻費用を請求できます
  • 婚姻費用は養育費よりも相場が高くなります(同じ年収条件の場合)
  • 過去の分は「請求した日」以降しか認められないのが実務。1日でも早く請求の意思を伝えることが重要です

解決までの目安

話し合いなら1〜2ヶ月/調停なら3〜8ヶ月

自分でやる場合の費用

0円〜数万円

自分でできる度

★★★☆☆(調停まで自分でできます)

※期間・費用は一般的な目安です。相手の対応や裁判所の混雑状況により変わります

ステップ1:婚姻費用と養育費の違いを知る

まず、今あなたが請求すべきなのは「養育費」ではなく「婚姻費用」です。婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を維持するために必要な生活費のことです。別居していても、離婚が成立するまでは夫婦であることに変わりはないため、収入の多い側が少ない側へ生活費を渡す義務(生活保持義務)があります。

養育費が「子どものための生活費」であるのに対し、婚姻費用には「あなた自身の生活費」も含まれます。そのため、同じ年収条件であれば、婚姻費用のほうが養育費よりも高額になります。別居してから離婚が成立するまでの期間は、婚姻費用を請求するのが正解です。

婚姻費用と養育費の違い
婚姻費用養育費
対象期間別居開始から離婚成立(または別居解消)まで離婚成立から子どもが自立するまで
含まれるもの子どもの生活費 + あなたの生活費子どもの生活費のみ
金額の目安養育費より高額になる婚姻費用より低額になる

婚姻費用の基礎知識や、よくあるトラブルについて解説しています

ステップ2:自分のケースの相場を確認する

婚姻費用の金額も、養育費と同じように裁判所が公表している「算定表」で目安が決まります。あなたと相手の年収、子どもの人数と年齢を当てはめるだけで、月額の目安が分かります。

例えば、あなたの年収が200万円(給与)、相手の年収が450万円(給与)、子どもが5歳の1人なら、婚姻費用の目安は月額6〜8万円です(同じ条件での養育費の目安は4〜6万円)。相手に請求する前に、まずはこの相場を把握しておくことが交渉の武器になります。

こはる

「相手の年収が正確に分からない」という場合でも、以前の給与明細や職業からおおよその見当をつけて計算してみてください。調停になれば、裁判所を通じて相手に収入資料の提出を求めることができますよ。

裁判所の算定表に基づいて自動計算します。登録不要・匿名で使えます

ステップ3:相手に請求の意思を伝える(ここが総額の起点になります)

相場が分かったら、すぐに相手に「婚姻費用を払ってほしい」と伝えます。これが非常に重要です。なぜなら、実務上、婚姻費用は「請求の意思を明確にした時点」以降の分しか認められないのが原則だからです。別居開始日にさかのぼって請求することは難しく、1ヶ月迷うごとに、もらえたはずのお金が減っていきます。

話し合いができる関係なら、LINEやメールで「別居中の生活費(婚姻費用)として、算定表の目安である月◯万円の支払いをお願いします」と伝えます。話し合いが難しい場合は、内容証明郵便を送ります。内容証明は「いつ請求したか」の公的な証拠になるため、過去分の起点を確定させる意味で非常に有効です。

別居中は感情的な対立が起きやすい時期だからこそ、最初の連絡は「責めずに事実から入る」「子どもと生活のためであることを軸にする」「相手が返信しやすい形で終える」の3原則を意識すると、話し合いにつながりやすくなります。具体的な文面の作り方や電話での話し方は「まずは穏やかに連絡してみる」ガイド→記事を読むで詳しく解説しています。

婚姻費用は請求した日からしかもらえないことを示すタイムライン図解。別居開始から請求日までは原則もらえない期間、請求日以降が請求できる期間
「請求した日」がすべての起点。別居開始日にさかのぼれないからこそ、今日動くことに意味があります

請求の連絡に入れるべき内容

  • 婚姻費用(生活費)の支払いを求めること
  • 希望する月額と、その根拠(算定表の相場)
  • 支払い開始時期と振込先
  • 回答の期限(2週間程度が目安)

離婚の話し合いより先に、婚姻費用の請求を

離婚の条件(親権や財産分与など)でもめていると、話し合いが長期化しがちです。その間、生活費がないとあなたが経済的に追い詰められてしまいます。離婚の話し合いと切り離してでも、まずは婚姻費用の請求を優先して進めるのが鉄則です。

LINE・メール・内容証明の文例をトーン別に用意しています

ステップ4:合意できたら公正証書にする

相手が支払いに合意してくれたら、口約束で終わらせず、必ず「強制執行認諾文言付き公正証書」にしましょう。これを作成しておけば、もし相手が支払いを止めたときに、裁判を経ずに給与や預貯金の差押え(強制執行)ができるようになります。

作成には数万円の手数料がかかりますが、離婚成立までの生活費を確実に確保するための保険と考えれば、決して無駄な出費ではありません。

費用の早見表・文例・公証役場でのやり取りまで解説しています

ステップ5:応じなければ「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる

相手が支払いに応じない、連絡を無視する、金額で折り合わないといった場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。調停は裁判とは違い、調停委員を交えた話し合いの場です。相手と顔を合わせずに進めることができます。

申立て費用は収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手程度です。調停で合意できれば「調停調書」が作成され、公正証書と同様に強制執行が可能になります。もし調停が不成立になっても、自動的に「審判」に移行し、裁判官が算定表に基づいて金額を決定してくれます。

また、離婚調停を申し立てる予定がある場合、婚姻費用分担請求調停と同時に申し立てるのが一般的です。これにより、離婚の話し合いを進めつつ、当面の生活費も確保することができます。

婚姻費用分担請求調停の流れ図解:申立て→調停期日(話し合い)→成立(調停調書)または不成立(審判へ移行して裁判官が決定)
調停が不成立になっても、審判で裁判官が決めてくれます。泣き寝入りにはなりません

調停申立てに必要なもの

  • 申立書(裁判所サイトからダウンロード・記載例あり)
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • あなたの収入資料(源泉徴収票・給与明細・課税証明書など)
  • 収入印紙1,200円と連絡用切手
こはる

「調停なんて大げさな…」と思うかもしれませんが、相手が払ってくれないなら、裁判所の力を借りるのが一番確実です。弁護士なしで自分で申し立てる方もたくさんいますよ。

ステップ6:難しいときは専門家に相談する

「相手がモラハラ気味で直接話すのが怖い」「仕事と育児で調停に行く時間がない」という場合は、弁護士に依頼することを検討してください。弁護士が代理人になれば、相手との交渉や調停の手続きをすべて任せることができます。

まずは、市区町村の無料法律相談や、法テラスの無料相談(収入等の条件あり・同一問題につき3回まで)を利用して、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。

勝手に家を出た場合(同居義務違反)の注意点

正当な理由(DVやモラハラなど)がなく、一方的に家を出て別居を始めた場合、同居義務違反とみなされ、婚姻費用の請求が認められない、あるいは減額される可能性があります。心当たりがある場合は、早めに弁護士に相談してください。

47都道府県の法テラス・弁護士会・自治体の支援制度をまとめています

よくある質問

Q.別居の原因が私(妻)の浮気の場合でも、婚姻費用は請求できますか?
A.あなた自身に別居の原因(不貞行為など)がある場合、あなた自身の生活費部分の請求は認められない(または大幅に減額される)可能性が高いです。ただし、子どもをあなたが引き取って育てている場合、「子どもの生活費(養育費相当額)」については請求することができます。子どもの権利は親の責任とは別だからです。
Q.相手が生活費を振り込んでくれません。勝手に相手の口座からお金を引き出してもいいですか?
A.別居後に相手の口座から勝手にお金を引き出すことは、トラブルの原因になるためおすすめしません。窃盗罪には問われませんが、後で財産分与の際に清算を求められたり、不法行為として損害賠償請求されたりするリスクがあります。正当な手続き(内容証明や調停)で請求しましょう。
Q.実家に身を寄せていて家賃がかかっていません。それでも婚姻費用は請求できますか?
A.請求できます。実家で暮らしていても、食費や光熱費、子どもの教育費などはかかりますし、算定表は住居費の有無にかかわらず年収をベースに計算されます。ただし、相手が住宅ローンを支払っている家にあなたが住み続けているようなケースでは、金額が調整されることがあります。
Q.離婚調停中です。今からでも婚姻費用分担請求調停を追加で申し立てられますか?
A.はい、申し立てられます。離婚調停が長引いている間に生活費が苦しくなった場合、途中から婚姻費用分担請求調停を追加で申し立てることはよくあります。家庭裁判所に事情を話し、追加の申立て手続きを行ってください。
Q.相手が「借金があるから払えない」と言っています。どうすればいいですか?
A.相手の借金(住宅ローンや事業の借入などを除く、個人的な浪費による借金)は、原則として婚姻費用の減額理由にはなりません。生活保持義務は非常に強い義務であり、自分の生活を切り詰めてでも配偶者と子どもに同程度の生活をさせる義務があるからです。相手の言い分を鵜呑みにせず、算定表通りの金額を請求しましょう。

このケースのポイント

婚姻費用は「請求した日」が起点。別居中の生活が苦しいなら、離婚の話し合いと切り離してでも、先に婚姻費用の請求を始めるのが鉄則です。

このケースにおすすめの事務所

離婚事件全般(婚姻費用・財産分与含む)に強い事務所がおすすめです。

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※こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。