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別居中の生活費(婚姻費用)は請求できます|離婚成立前のお金の話

「離婚が成立するまで、生活費は我慢するしかない」と思っていませんか?実は違います。離婚前でも、別居中の生活費(婚姻費用)を相手に請求する権利があります。婚姻費用にはあなた自身の生活費も含まれるため、相場は養育費より高めです。
1. 婚姻費用と養育費の違いを知る
婚姻費用は「離婚成立まで」の配偶者と子どもの生活費、養育費は「離婚成立後」の子どもの生活費です。別居してから離婚が成立するまでの期間は、婚姻費用を請求するのが正解です。詳しくは解説記事にまとめています。
2. 相場を確認する
婚姻費用も裁判所の算定表で目安が決まります。あなたの分の生活費を含む分、同じ年収条件なら養育費より高額です。当サイトの計算ツールで目安を確認しましょう。
3. 「請求した日」から権利が発生する——今すぐ意思表示を
婚姻費用は、実務上「請求した時点」以降の分しか認められないのが原則です。1ヶ月迷うごとに、もらえたはずのお金が減っていきます。LINEやメールでも構わないので、まず請求の意思を記録に残る形で伝えましょう。
4. 応じなければ婚姻費用分担請求調停
相手が払わない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。調停で決まれば調停調書という強制力のある書面になり、不成立でも審判に移行して裁判官が金額を決定します。離婚調停と同時に申し立てることも可能です。
このケースのポイント
婚姻費用は「請求した日」が起点。別居中の生活が苦しいなら、離婚の話し合いと切り離してでも、先に婚姻費用の請求を始めるのが鉄則です。
このケースにおすすめの事務所
離婚事件全般(婚姻費用・財産分与含む)に強い事務所がおすすめです。
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※こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。
