再婚したら養育費はどうなる?減額・免除されるケースを解説

最終更新: 2026-07-25|養育費請求ナビ編集チーム
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自分や相手の再婚で養育費はどう変わる?養子縁組の有無で結論が大きく変わります。

大原則:再婚しただけでは養育費は変わらない

まず押さえておきたいのは、あなた(受け取る側)が再婚しても、相手(支払う側)が再婚しても、それだけでは養育費の支払い義務はなくならないということです。養育費は親の事情ではなく「子どもの生活を支えるための費用」であり、実親の扶養義務は再婚では消えないからです。

「再婚したんだからもう払わない」と一方的に支払いを打ち切ることは認められません。変更するには、当事者間の合意か、家庭裁判所の調停・審判(養育費減額調停)が必要です。

受け取る側が再婚した場合:カギは「養子縁組」

あなたが再婚した場合に重要なのは、子どもと再婚相手が養子縁組をするかどうかです。養子縁組をすると、再婚相手が子どもの第一次的な扶養義務者となり、実親(元配偶者)の義務は二次的なものになります。このため、元配偶者から減額・免除の請求があれば認められる可能性が高くなります。ただし、再婚相手の収入が乏しく子どもを十分に扶養できない場合は、引き続き実親に支払い義務が残ります。

一方、養子縁組をしなければ、再婚相手に子どもへの法律上の扶養義務は生じないため、原則として養育費は今までどおり受け取れます。ただし、再婚相手が実際に子どもの生活費を負担している実態がある場合は、減額が認められることもあります。

状況養育費への影響
受け取る側が再婚(養子縁組なし)原則そのまま受け取れる
受け取る側が再婚(養子縁組あり)減額・免除の可能性が高い
支払う側が再婚のみ原則変わらない
支払う側に新しい子どもが誕生減額の可能性あり
支払う側が連れ子と養子縁組減額の可能性あり

支払う側が再婚した場合

相手(支払う側)が再婚しただけでは減額理由になりません。減額が認められうるのは、再婚相手との間に子どもが生まれた場合や、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合など、扶養すべき家族が実際に増えたときです。扶養義務が複数の子どもに分散するため、1人あたりの金額が見直されることがあります。

ただし、扶養家族が増えても相手に十分な収入・資産がある場合や、養育費を決めた時点で再婚相手の妊娠が分かっていた場合などは、「事情の変更」にあたらず減額が認められないこともあります。減額請求をされても、自動的に応じる必要はありません。

再婚を理由に支払いが止まったら

「再婚したと聞いたから」と相手が勝手に支払いをやめた場合、それは単なる未払いです。調停調書や強制執行認諾文言付き公正証書があれば、減額の合意や裁判所の判断が出るまでは、従来の金額で強制執行(給与差押え)が可能です。

なお、あなたの再婚や養子縁組を相手に知らせる法律上の義務は原則ありませんが、公正証書や調停条項に通知義務が定められている場合は従う必要があります。減額の効力は一般に減額調停を申し立てた時点以降に生じるため、すでに受け取った分の返還が認められるケースは多くありません。

迷ったら弁護士の無料相談で確認を

再婚がからむ養育費は、養子縁組の有無、双方の収入、再婚相手の収入まで考慮する複雑な計算になり、算定表をそのまま使えません。減額を求められた側も、求める側も、まず適正額を専門家に計算してもらうことが損をしない第一歩です。

当サイトで紹介している事務所の多くは無料相談に対応しています。未払いが始まっている方は、時効で消える前に早めの相談をおすすめします。

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※本記事は一般的な法制度の解説であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断は必ず弁護士にご相談ください。