養育費はいくらもらえる?年収別の相場早見表と決まり方

最終更新: 2026-07-25|養育費請求ナビ編集チーム
養育費はいくらもらえる?年収別の相場早見表と決まり方のイメージ
「うちの場合、いくらが適正なの?」——年収別の早見表と、金額が決まる仕組みを解説します。

養育費の金額は「算定表」で決まる

養育費の金額に法律上の固定額はありませんが、実務では裁判所が公表する「養育費算定表(令和元年改定版)」が基準になります。調停や審判ではほぼ確実にこの算定表が使われるため、話し合いの段階でも算定表の水準を知っておくことが、適正額で合意するための出発点になります。

算定表は、支払う側(義務者)ともらう側(権利者)それぞれの年収、子どもの人数、子どもの年齢(14歳以下か15歳以上か)の4つの要素で金額が決まる仕組みです。支払う側の年収が高いほど、また子どもの人数が多く年齢が高いほど、金額は大きくなります。

【年収別】養育費の相場早見表

以下は、もらう側の年収が100万円(パート勤務程度)、子どもが14歳以下の場合の目安です。支払う側が給与所得者(会社員)のケースで、当サイトの相場計算ツールと同じく算定表の考え方に基づいています。

支払う側の年収子ども1人子ども2人
300万円約2〜4万円約3〜5万円
400万円約3〜5万円約5〜7万円
500万円約4〜6万円約6〜8万円
600万円約5〜7万円約8〜10万円
700万円約6〜8万円約9〜11万円
800万円約7〜9万円約11〜13万円
1000万円約9〜11万円約14〜16万円

もらう側の年収・子どもの年齢でも変わる

もらう側が専業主婦(主夫)で年収0円の場合、上の表より1〜2万円程度高くなるのが一般的です。逆に、もらう側の年収が高いほど金額は下がります。また、子どもが15歳以上になると、生活費指数が上がる(62→85)ため、同じ年収でも1〜2万円程度高くなります。

自分のケースの具体的な目安は、当サイトの養育費相場計算ツールで年収と子どもの情報を入力すれば30秒で確認できます。調停・交渉の前に、まず適正水準を把握しておきましょう。

あなたのケースの相場を30秒で計算する
年収と子どもの人数を入れるだけ・裁判所の算定表ベース

実際に払われている金額の統計データ

最高裁判所の司法統計(2023年)によると、調停等で決まった養育費(母が監護者・月払い)で最も多いのは月額2〜4万円(約30%)、次いで4〜6万円(約25%)です。また厚生労働省の全国ひとり親世帯等調査(令和3年度)では、取り決めをしている母子世帯の平均受給月額は約5万円となっています。

注意したいのは、これらは「取り決めができた世帯」の数字だという点です。母子世帯全体では、実際に養育費を受け取れているのは28.1%にとどまります。取り決めをして、支払いが滞ったら早めに動くことが、統計が示す何よりの教訓です。

相場より高くできるケース

算定表の金額は「公立学校+標準的な医療費」を前提としています。私立学校の学費や塾・習い事の費用は、相手が進学を了承していた場合や、相手の収入・学歴から負担が相当といえる場合に、算定表への上乗せを求められます。子どもに持病や障がいがあり特別な医療費がかかる場合も同様です。

また、2026年4月施行の改正民法では、取り決めをしないまま離婚した場合でも子ども1人あたり月2万円の「法定養育費」を離婚日に遡って請求できるようになりました。ただしこれは最低限の保障であり、算定表に基づく適正額はほとんどのケースでこれを上回ります。取り決めがない方も、あきらめずに適正額での請求を検討してください。

決めた金額を確実に受け取るために

金額の合意ができたら、必ず書面に残しましょう。とくに強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、未払いが起きたときに裁判を経ずに給与や預貯金を差し押さえられます。

すでに未払いが発生している方は、金額の適正性と回収可能性をあわせて弁護士に確認するのが近道です。着手金0円・完全成功報酬制の事務所なら、費用の持ち出しなく依頼できます。

ひとりで悩まず、専門家に相談を

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※本記事は一般的な法制度の解説であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断は必ず弁護士にご相談ください。