鹿児島市の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

鹿児島市が行っている養育費確保支援事業(養育費に関する公正証書等作成促進補助金・養育費の受取に係る弁護士費用補助金)について

鹿児島市では、養育費を取り決めるために公正証書などを作成した際の費用と、未払いの養育費を回収するために強制執行を申し立てる際の弁護士費用を補助しています。

この制度は、「相手と決めた養育費の内容を公正証書にしたい」「未払いの養育費を回収するために強制執行を弁護士に依頼したい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書等作成促進補助金は上限3万円、弁護士費用補助金は上限10万円となっています。

こはる
この制度を利用するには、債務名義を取得した日の翌日から起算して1年以内、または強制執行申立て等をした日の翌日から起算して1年以内の申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、鹿児島市の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
鹿児島市
制度名
養育費確保支援事業(養育費に関する公正証書等作成促進補助金・養育費の受取に係る弁護士費用補助金)
制度の種類
公正証書等作成・弁護士費用補助
補助額・支援内容
公正証書等作成促進補助金:上限3万円、弁護士費用補助金:上限10万円
申請時期
債務名義を取得した日の翌日から起算して1年以内、または強制執行申立て等をした日の翌日から起算して1年以内

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で鹿児島市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

鹿児島市に居住するひとり親で、養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養し、児童扶養手当の支給を受けている方または同様の所得水準にある方など

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公証人手数料

家庭裁判所の調停申し立てに要する収入印紙代

裁判に要する収入印紙代

戸籍謄本等添付書類取得費用

連絡用の郵便切手代

強制執行申立て等の弁護士費用(着手金)

申請前に準備する書類

交付申請書

戸籍謄本又は抄本

児童扶養手当証書又は母子・父子家庭等医療費助成受給者証の写し

領収書等

債務名義の写しなど

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に鹿児島市の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、鹿児島市の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費確保支援事業(養育費に関する公正証書等作成促進補助金・養育費の受取に係る弁護士費用補助金)を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

債務名義を取得した日の翌日から起算して1年以内、または強制執行申立て等をした日の翌日から起算して1年以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:家庭こども相談室(こども福祉課)099-216-1264、谷山子育て支援課099-269-8473

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、鹿児島市の担当窓口に「養育費確保支援事業(養育費に関する公正証書等作成促進補助金・養育費の受取に係る弁護士費用補助金)の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費確保支援事業(養育費に関する公正証書等作成促進補助金・養育費の受取に係る弁護士費用補助金)に関するよくある質問

Q養育費確保支援事業(養育費に関する公正証書等作成促進補助金・養育費の受取に係る弁護士費用補助金)の補助額はいくらですか?

公正証書等作成促進補助金:上限3万円、弁護士費用補助金:上限10万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

債務名義を取得した日の翌日から起算して1年以内、または強制執行申立て等をした日の翌日から起算して1年以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

鹿児島市に居住するひとり親で、養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養し、児童扶養手当の支給を受けている方または同様の所得水準にある方など

Q申請には何が必要ですか?

交付申請書、戸籍謄本又は抄本、児童扶養手当証書又は母子・父子家庭等医療費助成受給者証の写し、領収書等、債務名義の写しなど

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

家庭こども相談室(こども福祉課)099-216-1264、谷山子育て支援課099-269-8473