岡山県の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

岡山県が行っている養育費に関する公正証書等作成支援補助金について

岡山県(町村部)では、福祉事務所を設置していない11町村にお住まいの方を対象に、公正証書の作成や家庭裁判所への調停申立て・裁判、ADRの利用にかかる経費を補助しています。

この制度は、福祉事務所を設置していない11町村にお住まいで、「公正証書を作成したい」「家庭裁判所への調停申立てや裁判をしたい」「ADRを利用したい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、上限30,000円となっています。

対象地域に関する注意事項

岡山県内の福祉事務所を設置していない11町村にお住まいの方が対象です。

こはる
この制度を利用するには、養育費の取決めを交わした文書を作成した日又は1回目の調停日から6ヶ月以内の申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、岡山県の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
岡山県
制度名
養育費に関する公正証書等作成支援補助金
制度の種類
公正証書作成
補助額・支援内容
上限30,000円
申請時期
養育費の取決めを交わした文書を作成した日又は1回目の調停日から6ヶ月以内

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で岡山県が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

交付申請時に、福祉事務所を設置していない11町村に住所を有するひとり親。養育費の取決めに係る債務名義を有していることなど。

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公証人手数料

調停申立てや裁判に要する収入印紙代

ADRの申込料・依頼料

戸籍謄本等添付書類取得費用など

申請前に準備する書類

申請書

戸籍謄本または抄本

世帯全員の住民票の写し

領収書等の写し

養育費の取決めを交わした文書の写しなど

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に岡山県の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、岡山県の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費に関する公正証書等作成支援補助金を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

養育費の取決めを交わした文書を作成した日又は1回目の調停日から6ヶ月以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:岡山県子ども家庭課家庭支援班 (086-226-7349)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、岡山県の担当窓口に「養育費に関する公正証書等作成支援補助金の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費に関する公正証書等作成支援補助金に関するよくある質問

Q養育費に関する公正証書等作成支援補助金の補助額はいくらですか?

上限30,000円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

養育費の取決めを交わした文書を作成した日又は1回目の調停日から6ヶ月以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

交付申請時に、福祉事務所を設置していない11町村に住所を有するひとり親。養育費の取決めに係る債務名義を有していることなど。

Q申請には何が必要ですか?

申請書、戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票の写し、領収書等の写し、養育費の取決めを交わした文書の写しなど

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

岡山県子ども家庭課家庭支援班 (086-226-7349)