静岡県の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

静岡県が行っている養育費取決支援金について

静岡県では、公正証書による養育費の取り決めにかかる公証人手数料、または家庭裁判所の調停の申し立てなどに必要な費用を補助しています。

この制度は、「養育費の取り決めを公正証書にしたい」「家庭裁判所で調停を申し立てたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公証人手数料は上限43,000円、調停の申し立てなどにかかる費用は上限76,000円となっています。

こはる
この制度を利用するには、養育費の取決めが確定した日の属する月の翌月から6ヶ月以内の申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、静岡県の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
静岡県
制度名
養育費取決支援金
制度の種類
公正証書作成等
補助額・支援内容
公証人手数料: 上限43,000円 / 調停申立て等: 上限76,000円
申請時期
養育費の取決めが確定した日の属する月の翌月から6ヶ月以内

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で静岡県が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

県内の町に居住するひとり親で、令和7年4月1日以降に公正証書等による養育費の取決めをした者(市在住者は各市の制度を利用)

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公証人手数料

収入印紙代

戸籍抄本等の取得費用

郵便切手代

申請前に準備する書類

交付要綱・様式第1号(詳細は要問合せ)

こはる
申請に必要な書類は、静岡県の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。申請書の様式や案内が公開されているかは、静岡県の公式サイトでも確認できます。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費取決支援金を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

養育費の取決めが確定した日の属する月の翌月から6ヶ月以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:ひとり親サポートセンター(東部支所: 055-951-8255, 中部支所: 054-284-0008, 西部支所: 053-452-7107)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、静岡県の担当窓口に「養育費取決支援金の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費取決支援金に関するよくある質問

Q養育費取決支援金の補助額はいくらですか?

公証人手数料: 上限43,000円 / 調停申立て等: 上限76,000円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

養育費の取決めが確定した日の属する月の翌月から6ヶ月以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

県内の町に居住するひとり親で、令和7年4月1日以降に公正証書等による養育費の取決めをした者(市在住者は各市の制度を利用)

Q申請には何が必要ですか?

交付要綱・様式第1号(詳細は要問合せ)

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

ひとり親サポートセンター(東部支所: 055-951-8255, 中部支所: 054-284-0008, 西部支所: 053-452-7107)