高岡市の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

高岡市が行っている養育費確保等サポート事業について

高岡市では、養育費の取決めや養育費の履行確保を支援するため、公正証書などの作成にかかる費用、裁判外紛争解決手続(ADR)などの利用料、養育費保証契約の締結にかかる費用、養育費に関する弁護士への委任費用(着手金)を補助しています。

この制度は、「養育費の取り決めを公正証書にしたい」「ADRを利用して養育費について話し合いたい」「養育費保証契約を結びたい」「養育費について弁護士に委任したい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書などの作成費用への補助が上限5万円、裁判外紛争解決手続(ADR)などの利用料への補助が上限10万円、養育費保証契約の締結費用への補助が上限5万円、養育費に関する弁護士委任費用(着手金)への補助が上限10万円となっています。

こはる
この制度を利用するには、各費用を負担した日(公正証書等作成日、ADR等終了確定日、保証契約締結日、弁護士契約締結日)から1年以内の申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、高岡市の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
高岡市
制度名
養育費確保等サポート事業
制度の種類
養育費確保等支援事業
補助額・支援内容
公正証書等作成費用補助(上限5万円)、裁判外紛争解決手続(ADR)等利用料補助(上限10万円)、養育費保証契約締結費用補助(上限5万円)、養育費に関する弁護士委任費用補助(着手金)(上限10万円)
申請時期
各費用を負担した日(公正証書等作成日、ADR等終了確定日、保証契約締結日、弁護士契約締結日)から1年以内

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で高岡市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

高岡市に居住するひとり親、養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養している方など

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公正証書等作成費用

ADR等利用料

養育費保証契約締結費用(初回保証料)

弁護士着手金

申請前に準備する書類

戸籍謄本又は抄本

領収書等

債務名義の写し

契約書の写し

通帳の写し等

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に高岡市の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、高岡市の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費確保等サポート事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

各費用を負担した日(公正証書等作成日、ADR等終了確定日、保証契約締結日、弁護士契約締結日)から1年以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:子ども・子育て課 0766-20-1381

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、高岡市の担当窓口に「養育費確保等サポート事業の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費確保等サポート事業に関するよくある質問

Q養育費確保等サポート事業の補助額はいくらですか?

公正証書等作成費用補助(上限5万円)、裁判外紛争解決手続(ADR)等利用料補助(上限10万円)、養育費保証契約締結費用補助(上限5万円)、養育費に関する弁護士委任費用補助(着手金)(上限10万円)です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

各費用を負担した日(公正証書等作成日、ADR等終了確定日、保証契約締結日、弁護士契約締結日)から1年以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

高岡市に居住するひとり親、養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養している方など

Q申請には何が必要ですか?

戸籍謄本又は抄本、領収書等、債務名義の写し、契約書の写し、通帳の写し等

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

子ども・子育て課 0766-20-1381