山口県の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

山口県が行っている養育費履行確保支援事業補助金について

山口県(下関市を除く)では、ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう、養育費の取り決めや履行確保にかかった費用(公正証書などの作成、調停の申立て、強制執行の申立てなど)を補助しています。

この制度は、「養育費の内容を公正証書にしたい」、「調停などで取り決めたい」、「未払いの養育費を強制執行などで回収したい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書の作成は上限3万円、養育費請求の調停などの申立ては上限3万円、養育費の強制執行などの申立ては、弁護士費用(着手金)が上限10万円、手続費用の実費が上限5万円となっています。

対象地域に関する注意事項

山口県内の市町(下関市を除く)にお住まいの方が対象です。

こはる
この制度を利用するには、公正証書作成日、調停申立又は強制執行等申立が受理された日、弁護士等と契約を締結し着手した日から3か月以内又は当該年度末(3月31日)のいずれか早い期日までの申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、山口県の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
山口県
制度名
養育費履行確保支援事業補助金
制度の種類
公正証書作成費用、調停申立等費用、強制執行等申立費用(着手金・実費)
補助額・支援内容
公正証書作成: 上限3万円 / 養育費請求調停等申立: 上限3万円 / 養育費強制執行等申立: 弁護士費用(着手金)上限10万円、手続費用の実費上限5万円
申請時期
公正証書作成日、調停申立又は強制執行等申立が受理された日、弁護士等と契約を締結し着手した日から3か月以内又は当該年度末(3月31日)のいずれか早い期日まで

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で山口県が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

山口県内の市町(下関市を除く)に居住するひとり親であって、取り決めの対象となる20歳未満のこどもの養育費の請求権を有する者。他自治体等から同様の補助金の交付を受けている場合は原則対象外。

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公証人手数料

正本・謄本作成費用

送達費用等。調停申立に係る収入印紙代

切手代等。強制執行等申立に係る着手金

手続費用実費等。

申請前に準備する書類

□戸籍謄本又は抄本

□世帯全員の住民票の写し

□領収書の原本

□公正証書の写しや調停申立受理証明・契約書等

□通帳等の写し等

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に山口県の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、山口県の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「山口県養育費履行確保支援事業補助金を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

公正証書作成日、調停申立又は強制執行等申立が受理された日、弁護士等と契約を締結し着手した日から3か月以内又は当該年度末(3月31日)のいずれか早い期日まで

申請先・公式情報

問い合わせ先:山口県母子・父子福祉センター (TEL: 083-923-2490) / 山口県こども・子育て応援局こども家庭課 (TEL: 083-933-2751)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、山口県の担当窓口に「養育費履行確保支援事業補助金の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

山口県養育費履行確保支援事業補助金に関するよくある質問

Q養育費履行確保支援事業補助金の補助額はいくらですか?

公正証書作成: 上限3万円 / 養育費請求調停等申立: 上限3万円 / 養育費強制執行等申立: 弁護士費用(着手金)上限10万円、手続費用の実費上限5万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

公正証書作成日、調停申立又は強制執行等申立が受理された日、弁護士等と契約を締結し着手した日から3か月以内又は当該年度末(3月31日)のいずれか早い期日まで 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

山口県内の市町(下関市を除く)に居住するひとり親であって、取り決めの対象となる20歳未満のこどもの養育費の請求権を有する者。他自治体等から同様の補助金の交付を受けている場合は原則対象外。

Q申請には何が必要ですか?

戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票の写し、領収書の原本、公正証書の写しや調停申立受理証明・契約書等、通帳等の写し等

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

山口県母子・父子福祉センター (TEL: 083-923-2490) / 山口県こども・子育て応援局こども家庭課 (TEL: 083-933-2751)