山口県(下関市を除く)の養育費支援制度を確認する案内
山口県(下関市を除く)公正証書作成費用、調停申立等費用、強制執行等申立費用(着手金・実費)

山口県(下関市を除く)山口県養育費履行確保支援事業補助金対象者・補助額・申請方法を分かりやすく解説

ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう、養育費の取り決めや履行確保にかかった費用(公正証書作成、調停申立、強制執行申立等)について補助します。

まず確認すること

補助・支援内容:公正証書作成: 上限3万円 / 養育費請求調停等申立: 上限3万円 / 養育費強制執行等申立: 弁護士費用(着手金)上限10万円、手続費用の実費上限5万円

制度によっては、費用を払う前の相談や申請が必要です。公正証書の作成、保証契約、弁護士依頼などを進める前に、担当窓口へ利用できるか確認してください。

こはる
自治体の制度は、申請の順番を間違えると対象外になることがあります。「これから○○の費用を払う予定です。この制度を使えますか」と、先に電話で確認すると安心です。

制度の概要

実施自治体
山口県(下関市を除く)
制度名
山口県養育費履行確保支援事業補助金
制度の種類
公正証書作成費用、調停申立等費用、強制執行等申立費用(着手金・実費)
補助額・支援内容
公正証書作成: 上限3万円 / 養育費請求調停等申立: 上限3万円 / 養育費強制執行等申立: 弁護士費用(着手金)上限10万円、手続費用の実費上限5万円
申請時期
公正証書作成日、調停申立又は強制執行等申立が受理された日、弁護士等と契約を締結し着手した日から3か月以内又は当該年度末(3月31日)のいずれか早い期日まで
最終確認日
2026年8月26日

対象になる方

山口県内の市町(下関市を除く)に居住するひとり親であって、取り決めの対象となる20歳未満のこどもの養育費の請求権を有する者。他自治体等から同様の補助金の交付を受けている場合は原則対象外。

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公証人手数料

正本・謄本作成費用

送達費用等。調停申立に係る収入印紙代

切手代等。強制執行等申立に係る着手金

手続費用実費等。

申請前に準備する書類

戸籍謄本又は抄本

世帯全員の住民票の写し

領収書の原本

公正証書の写しや調停申立受理証明・契約書等

通帳等の写し等

世帯状況などによって追加書類を求められることがあります。申請書の様式と最新の必要書類は公式サイトで確認してください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「山口県養育費履行確保支援事業補助金を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

公正証書作成日、調停申立又は強制執行等申立が受理された日、弁護士等と契約を締結し着手した日から3か月以内又は当該年度末(3月31日)のいずれか早い期日まで

申請先・公式情報

問い合わせ先:山口県母子・父子福祉センター (TEL: 083-923-2490) / 山口県こども・子育て応援局こども家庭課 (TEL: 083-933-2751)

公式ページ名:山口県養育費履行確保支援事業 - 山口県ホームページ/当サイト確認日:2026年8月26日

こはる
公式サイトを読んでも自分が対象か分からないときは、悩んだまま申請を諦めなくて大丈夫です。担当窓口へ「対象になるか確認したい」と伝え、今の状況を一つずつ説明してみてください。

山口県養育費履行確保支援事業補助金に関するよくある質問

Q山口県養育費履行確保支援事業補助金の補助額はいくらですか?

公正証書作成: 上限3万円 / 養育費請求調停等申立: 上限3万円 / 養育費強制執行等申立: 弁護士費用(着手金)上限10万円、手続費用の実費上限5万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q費用を払った後でも申請できますか?

公正証書作成日、調停申立又は強制執行等申立が受理された日、弁護士等と契約を締結し着手した日から3か月以内又は当該年度末(3月31日)のいずれか早い期日まで 手続き前の相談が必要な場合があるため、できるだけ支払い前に確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

山口県内の市町(下関市を除く)に居住するひとり親であって、取り決めの対象となる20歳未満のこどもの養育費の請求権を有する者。他自治体等から同様の補助金の交付を受けている場合は原則対象外。

Q申請には何が必要ですか?

戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票の写し、領収書の原本、公正証書の写しや調停申立受理証明・契約書等、通帳等の写し等

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

山口県母子・父子福祉センター (TEL: 083-923-2490) / 山口県こども・子育て応援局こども家庭課 (TEL: 083-933-2751)

※掲載内容は2026年8月26日時点で公式情報を確認したものです。制度の受付・予算・条件は変更される場合があります。申請前に必ず山口県(下関市を除く)の公式サイトまたは担当窓口で最新情報をご確認ください。こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。