伊達市の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

伊達市が行っている養育費に関する公正証書等作成支援事業について

伊達市では、ひとり親の方が養育費を適切に受け取れるよう、強制執行認諾約款付公正証書や調停調書などの作成にかかる費用を助成しています。

この制度は、「相手と決めた養育費の内容を公正証書にしたい」「家庭裁判所の調停で養育費を決めたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、対象となる費用の全額で、上限は3万円となっています。

こはる
伊達市の制度を利用するには、公正証書や調停調書などを取得した日から1年以内の申請が必要です。助成の対象になる費用や申請方法について分からないことがある場合は、伊達市の担当窓口に「この費用は助成の対象になりますか」「申請には何が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
伊達市
制度名
養育費に関する公正証書等作成支援事業
制度の種類
公正証書等作成支援
補助額・支援内容
対象となる費用の全額(上限3万円)
申請時期
公正証書等を取得した日から1年以内

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で伊達市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

伊達市に住民登録があり20歳未満の子どもを養育しているひとり親、令和7年4月1日以降に作成した養育費の公正証書等を有し費用を自己負担したこと、他自治体を含め過去に同じ子どもに対する助成を受けていないこと。

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公証人手数料

調停・裁判申し立てに要する収入印紙代

戸籍謄本等の添付書類の取得費用

連絡用の郵便切手代(弁護士費用は対象外)

申請前に準備する書類

申請書

戸籍謄本および世帯員全員の住民票の写し(市内戸籍は不要)

対象費用の領収書

公正証書等の写し

振込先がわかるもの

本人確認書類

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に伊達市の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、伊達市の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「伊達市養育費に関する公正証書等作成支援事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

公正証書等を取得した日から1年以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:伊達市 健康福祉部健康推進課子育て支援係 (0142-82-3194)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、伊達市の担当窓口に「養育費に関する公正証書等作成支援事業の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

伊達市養育費に関する公正証書等作成支援事業に関するよくある質問

Q養育費に関する公正証書等作成支援事業の補助額はいくらですか?

対象となる費用の全額(上限3万円)です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

公正証書等を取得した日から1年以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

伊達市に住民登録があり20歳未満の子どもを養育しているひとり親、令和7年4月1日以降に作成した養育費の公正証書等を有し費用を自己負担したこと、他自治体を含め過去に同じ子どもに対する助成を受けていないこと。

Q申請には何が必要ですか?

申請書、戸籍謄本および世帯員全員の住民票の写し(市内戸籍は不要)、対象費用の領収書、公正証書等の写し、振込先がわかるもの、本人確認書類

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

伊達市 健康福祉部健康推進課子育て支援係 (0142-82-3194)