
小樽市が行っている養育費の公正証書・調停等費用補助制度名:養育費の確保にかかる補助制度
更新日:2026年9月1日
小樽市では、ひとり親家庭等の子どもの養育費の取決めを促進し、継続した履行確保を図るため、強制執行認諾約款付公正証書の作成や家庭裁判所の調停・審判・裁判にかかる費用を補助しています。
まず確認すること
補助・支援内容:補助対象費用の合計(上限3万円、1人1回限り)
制度によっては、手続きを始める前の相談や申請が必要です。公正証書の作成、保証契約、弁護士への依頼などを進める前に、担当窓口へ利用できるか確認してください。
制度の概要
- 実施自治体
- 小樽市
- 制度名
- 養育費の確保にかかる補助制度
- 制度の種類
- 公正証書・調停等費用補助
- 補助額・支援内容
- 補助対象費用の合計(上限3万円、1人1回限り)
- 申請時期
- 養育費の取決めがなされた日(令和6年4月1日以降)の翌日から1年以内
対象になる方
対象条件はすべて確認してください
住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。
対象になる費用・手続き
強制執行認諾約款付公正証書の公証人手数料
戸籍謄本等の取得費用
送達用郵便切手代
家庭裁判所の調停・審判・裁判に要する収入印紙代・戸籍謄本等の取得費用・連絡用郵便切手代
申請前に準備する書類
□申請書
□児童扶養手当証書または支給決定通知書の写し(受給していない方は本人と扶養児童の戸籍謄本)
□補助対象費用の領収書等
□養育費の取決め文書の写し
□申請者名義の振込先口座が分かるもの
世帯状況などによって追加書類を求められることがあります。申請書の様式と最新の必要書類は公式サイトで確認してください。
申請までの進め方
担当窓口へ事前確認
「養育費の確保にかかる補助制度を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。
必要書類と対象費用を確認
見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。
養育費の取決め・回収手続きを進める
担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。
期限内に申請する
養育費の取決めがなされた日(令和6年4月1日以降)の翌日から1年以内
申請先・公式情報
問い合わせ先:小樽市 こども未来部こども福祉課(0134-32-4111、内線311・314・319)
養育費の確保にかかる補助制度に関するよくある質問
Q養育費の確保にかかる補助制度の補助額はいくらですか?
補助対象費用の合計(上限3万円、1人1回限り)です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。
Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?
養育費の取決めがなされた日(令和6年4月1日以降)の翌日から1年以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。
Qどのような人が対象ですか?
小樽市内に居住し、申請時にひとり親で、令和6年4月1日以降に対象費用を負担し、養育費の取決めに関する債務名義を有し、対象となる20歳未満の児童を現に扶養し、過去に同様の補助を受けていない方
Q申請には何が必要ですか?
申請書、児童扶養手当証書または支給決定通知書の写し(受給していない方は本人と扶養児童の戸籍謄本)、補助対象費用の領収書等、養育費の取決め文書の写し、申請者名義の振込先口座が分かるもの
Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?
小樽市 こども未来部こども福祉課(0134-32-4111、内線311・314・319)
※掲載内容は2026年9月1日時点で公式情報を確認したものです。制度の受付・予算・条件は変更される場合があります。申請前に必ず小樽市の公式サイトまたは担当窓口で最新情報をご確認ください。こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。