明石市の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月29日

明石市が行っているこどもの養育費立替支援事業について

明石市では、養育費が支払われない場合に支払義務者へ働きかけ、それでも支払いがないときは最大3か月分の養育費を立替払いし、支払義務者へ督促する支援を実施しています。

この制度は、養育費が支払われないときに立替払いを受けたいという方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、養育費の立替払いが最大3か月分(上限月額5万円)となっています。

こはる
この制度を利用するには、前月分の養育費を受け取れていないことを確認したうえで、電話・FAX・メールなどで明石市市民相談室へ連絡する必要があります。申込時期の詳細は、明石市の担当窓口に確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
明石市
制度名
こどもの養育費立替支援事業
制度の種類
養育費立替
補助額・支援内容
最大3か月分(上限月額5万円)
申請時期
前月分の養育費を受け取れていないことを確認したうえで、電話・FAX・メールなどで明石市市民相談室へ連絡してください。申込時期の詳細は市民相談室へ確認してください。

※こちらの内容は、2026年8月29日時点で明石市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

申込時にひとり親家庭で、こどもが明石市に居住し、強制執行認諾約款付公正証書や調停調書などの債務名義で養育費を取り決めており、前月分の養育費を受け取れていない方

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

債務名義で取り決めた養育費のうち

支払義務者から支払いがない養育費について

最大3か月分を立替払い

申請前に準備する書類

公式ページに必要書類の記載がないため

申込前に明石市市民相談室へ確認してください。

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に明石市の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、明石市の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「こどもの養育費立替支援事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

前月分の養育費を受け取れていないことを確認したうえで、電話・FAX・メールなどで明石市市民相談室へ連絡してください。申込時期の詳細は市民相談室へ確認してください。

申請先・公式情報

問い合わせ先:明石市 政策局市民相談室 こどもの養育費に関する相談(専用ダイヤル 078-918-5240、FAX 078-918-5102)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、明石市の担当窓口に「こどもの養育費立替支援事業の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

こどもの養育費立替支援事業に関するよくある質問

Qこどもの養育費立替支援事業の補助額はいくらですか?

最大3か月分(上限月額5万円)です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

前月分の養育費を受け取れていないことを確認したうえで、電話・FAX・メールなどで明石市市民相談室へ連絡してください。申込時期の詳細は市民相談室へ確認してください。 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

申込時にひとり親家庭で、こどもが明石市に居住し、強制執行認諾約款付公正証書や調停調書などの債務名義で養育費を取り決めており、前月分の養育費を受け取れていない方

Q申請には何が必要ですか?

公式ページに必要書類の記載がないため、申込前に明石市市民相談室へ確認してください。

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

明石市 政策局市民相談室 こどもの養育費に関する相談(専用ダイヤル 078-918-5240、FAX 078-918-5102)