熊本市の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

熊本市が行っている公正証書作成等支援事業補助金・保証支援事業補助金について

熊本市では、公証役場や家庭裁判所で公正証書や調停調書を作成する際の経費と、保証会社との養育費保証契約を結ぶ際の経費を助成しています。

この制度は、「養育費の内容を公正証書にしたい、または家庭裁判所の調停で取り決めたい」「保証会社と養育費の保証契約を結びたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書などの作成にかかる経費は上限5万円、養育費保証契約の締結にかかる経費は上限5万円となっています。

こはる
この制度を利用するには、公正証書等を作成した日または養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内の申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、熊本市の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
熊本市
制度名
公正証書作成等支援事業補助金・保証支援事業補助金
制度の種類
公正証書等作成費用・養育費保証契約費用補助
補助額・支援内容
公正証書等作成経費: 上限5万円 / 養育費保証契約締結経費: 上限5万円
申請時期
公正証書等を作成した日又は養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で熊本市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

熊本市にお住まいのひとり親家庭の方。債務名義を有し、対象児童(20歳未満)を扶養し、費用を負担した方(保証契約は1年以上の契約を締結した方)。暴力団関係者でないこと。

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公正証書等作成経費(公証人手数料

調停申立・裁判用の収入印紙代

戸籍謄本等取得費用

連絡用郵便切手代)

保証料

申請前に準備する書類

交付申込書兼実績報告書

戸籍謄本

世帯全員の住民票

領収書等

債務名義の正本又は謄本の写し。保証契約の場合は保証契約書の写し。児童扶養手当受給者の場合は証書の写し。

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に熊本市の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、熊本市の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「公正証書作成等支援事業補助金・保証支援事業補助金を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

公正証書等を作成した日又は養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:東区役所 保健こども課 (096-367-9130)、母子父子相談室 (096-372-1228)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、熊本市の担当窓口に「公正証書作成等支援事業補助金・保証支援事業補助金の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

公正証書作成等支援事業補助金・保証支援事業補助金に関するよくある質問

Q公正証書作成等支援事業補助金・保証支援事業補助金の補助額はいくらですか?

公正証書等作成経費: 上限5万円 / 養育費保証契約締結経費: 上限5万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

公正証書等を作成した日又は養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

熊本市にお住まいのひとり親家庭の方。債務名義を有し、対象児童(20歳未満)を扶養し、費用を負担した方(保証契約は1年以上の契約を締結した方)。暴力団関係者でないこと。

Q申請には何が必要ですか?

交付申込書兼実績報告書、戸籍謄本、世帯全員の住民票、領収書等、債務名義の正本又は謄本の写し。保証契約の場合は保証契約書の写し。児童扶養手当受給者の場合は証書の写し。

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

東区役所 保健こども課 (096-367-9130)、母子父子相談室 (096-372-1228)