熊本県で養育費について相談できる
無料窓口・支援制度まとめ
熊本県で養育費の取り決め・未払い請求について相談できる公的窓口(法テラス熊本、熊本県弁護士会、熊本県母子家庭等就業・自立支援センター、熊本家庭裁判所)と、熊本市・人吉市などの養育費確保支援事業(公正証書作成費用・保証料の補助)をまとめました。
窓口に相談する前に: 状況を整理しておくと話が早く進みます
「養育費の相場はいくらか」「未払いがいくら溜まっているか」を先に把握しておくと、 限られた相談時間を有効に使えます。どちらも無料・登録不要です。
法テラス(日本司法支援センター)の熊本県内の事務所
法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。収入・資産が一定基準以下の方は、 弁護士による無料法律相談(同一問題につき3回まで)や、弁護士費用の立替え制度(民事法律扶助)を利用できます。 養育費の請求・調停・強制執行の相談にも対応しています。
弁護士会の法律相談センター
熊本県弁護士会では、法律相談センターを運営しており、離婚・養育費の相談に対応しています。相談料の目安は30分5,500円(税込)です。収入が一定以下の方は法テラスの制度を使った無料相談も可能です。
毎週月曜〜金曜 9:00〜17:00
母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親支援センター)
熊本県母子家庭等就業・自立支援センターや熊本市母子家庭等就業・自立支援センターでは、養育費に関する相談を受け付けています。専門的な相談については弁護士による法律相談も利用できます。
毎週火〜金曜 9:00〜19:00、土・日曜 9:00〜17:00
熊本市内在住の方向け
熊本県の家庭裁判所
養育費の調停・審判の申立てや、未払い時の強制執行(差押え)・財産開示手続は家庭裁判所・地方裁判所で行います。
支部・出張所
- 玉名支部
- 山鹿支部
- 阿蘇支部
- 八代支部
- 人吉支部
- 天草支部
申立て先は原則「相手方の住所地」を管轄する家裁になります。
熊本県の養育費支援制度(公正証書・保証料の補助)
公正証書の作成費用や養育費保証契約の保証料などを補助する自治体独自の制度です。 「お金がかかるから取り決めを公正証書にできない」という方は、まずこの制度を確認してみてください。
公正証書作成費用、養育費保証契約の保証料を助成(県内町村在住者向け。市在住者は各市の制度を利用)
補助額: 公正証書作成: 上限5万円 / 保証料: 上限5万円
公正証書作成、調停申立て、養育費保証契約の保証料を助成
補助額: 公正証書作成等: 上限5万円 / 保証料: 上限5万円
公正証書作成費用、養育費保証契約の保証料を助成
補助額: 公正証書作成: 上限5万円 / 保証料: 上限5万円
熊本県の事業は町村在住者が対象で、市在住の方は各市の制度を利用します。熊本市・人吉市以外にも多くの市が同様の支援を実施しているため、お住まいの市のひとり親支援担当課にご確認ください。
市区町村のひとり親相談窓口
最も身近な相談先は、お住まいの市区町村に配置されている母子・父子自立支援員です。 養育費のことだけでなく、児童扶養手当や生活全般の相談もまとめてできます。主な窓口の例:
上記以外の市区町村にお住まいの方は、役所の「子育て支援課」「こども家庭課」などにお問い合わせください。
相手と直接やり取りできない事情がある方へ
DVやモラハラなどで相手と直接交渉できない場合は、無理に連絡を取る必要はありません。 配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、安全を確保しながら養育費請求を進める方法 (弁護士を通じた請求、住所を秘匿した調停など)を案内してもらえます。
平日8:30〜22:00、土日祝9:00〜22:00
月〜金曜 8:30〜17:15
全国どこからでも使える相談窓口
平日9時〜21時・土曜9時〜17時。問い合わせ内容に応じた法制度や相談窓口を無料で案内
こども家庭庁委託事業。養育費・親子交流の相談に無料で対応(水曜除く平日10時〜20時、土日10時〜18時)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送される全国共通番号
熊本県の養育費相談に関するよくある質問
Q. 熊本県で養育費について無料で相談できる窓口はどこですか?
A. 熊本県母子家庭等就業・自立支援センター(096-331-6735)や熊本市母子家庭等就業・自立支援センター(096-331-6737)で相談を受け付けています。収入が一定以下の方は法テラス熊本(0570-078365)の無料法律相談も利用できます。
Q. 公正証書の作成費用に補助はありますか?
A. お住まいの市町村によります。例えば熊本市や人吉市、県内の町村部では上限5万円の助成があります。多くの市が養育費確保支援事業を実施しているため、お住まいの市町村のひとり親支援担当課に確認してみてください。
Q. 家庭裁判所へ調停を申し立てる場合、どこが管轄になりますか?
A. 管轄は原則として「相手方の住所地」で決まります。相手が熊本市在住なら熊本家庭裁判所(本庁)、八代市在住なら八代支部などになります。相手が県外在住の場合は、その住所地を管轄する家裁に申し立てます。
全国共通で、今すぐ無料でできること
窓口の営業時間を待たなくても、状況の整理は今すぐ始められます。
掲載情報は2026年7月時点で各公式サイトを確認したものです。相談窓口の受付時間・電話番号・支援制度の内容は変更される場合があるため、利用前に必ず公式サイトや電話で最新情報をご確認ください。