幸手市の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

幸手市が行っているひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金について

幸手市では、養育費の取り決めに関する公正証書などの作成にかかる経費、養育費の保証契約に関わる保証料、裁判外紛争解決手続(ADR)に要した経費の一部を補助しています。

この制度は、「相手と決めた養育費の内容を公正証書にしたい」「養育費の保証契約を結びたい」「裁判所を使わずADRで養育費について話し合いたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書などの作成にかかる経費は上限43,000円、養育費の保証契約に関わる保証料は上限50,000円、ADRに要した経費は上限50,000円となっています。

こはる
この制度を利用するには、各手続きから6か月以内の申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、幸手市の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
幸手市
制度名
ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金
制度の種類
公正証書作成費用・保証料・ADR費用補助
補助額・支援内容
公正証書等作成: 上限43,000円 / 養育費保証契約: 上限50,000円 / ADR: 上限50,000円
申請時期
各手続きから6か月以内

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で幸手市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

申請日において幸手市に居住し、住民基本台帳に登録があり、令和6年4月1日以降に経費を負担し、20歳未満の子を扶養している者など

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公証人手数料

収入印紙代

戸籍謄本等取得費用

養育費保証契約の初回保証料

ADRの申込料・依頼料等

申請前に準備する書類

戸籍謄本又は抄本

住民票の写し

領収書等

債務名義がわかる書類

児童扶養手当証書等の写し等

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に幸手市の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、幸手市の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

各手続きから6か月以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:こども支援課 電話 0480-42-8454

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、幸手市の担当窓口に「ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金に関するよくある質問

Qひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金の補助額はいくらですか?

公正証書等作成: 上限43,000円 / 養育費保証契約: 上限50,000円 / ADR: 上限50,000円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

各手続きから6か月以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

申請日において幸手市に居住し、住民基本台帳に登録があり、令和6年4月1日以降に経費を負担し、20歳未満の子を扶養している者など

Q申請には何が必要ですか?

戸籍謄本又は抄本、住民票の写し、領収書等、債務名義がわかる書類、児童扶養手当証書等の写し等

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

こども支援課 電話 0480-42-8454