東近江市の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

東近江市が行っている養育費の確保を支援について

東近江市では、養育費の取り決めのための公正証書などの作成、受け取りを保障する契約の締結、養育費に関する弁護士への依頼に必要な経費の一部を補助しています。

この制度は、「養育費の取り決めを公正証書などで整えたい」「養育費の受け取りを保障する契約を結びたい」「養育費について弁護士へ依頼したい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書などの作成にかかる経費は上限30,000円、養育費の保証契約の締結にかかる経費は上限50,000円、養育費に関する弁護士への依頼にかかる経費は上限50,000円となっています。

こはる
この制度を利用するには、手続きを行う前に相談が必要です。また、対象となる日から6か月以内の申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、東近江市の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
東近江市
制度名
養育費の確保を支援
制度の種類
公正証書作成等・保証契約・弁護士依頼
補助額・支援内容
公正証書等作成経費: 上限30,000円 養育費保証契約締結経費: 上限50,000円 養育費弁護士依頼: 上限50,000円
申請時期
債務名義を有する書類作成日・契約締結・弁護士法人などに支払った日から6カ月以内。※保証契約は契約前に要事前相談

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で東近江市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

市内在住のひとり親で、満20歳までの児童を監護し、児童扶養手当の受給要件等を満たす方。※保証契約の場合は1年以上の契約が必要

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公正証書等作成経費: 公証人手数料

調停や裁判に係る印紙代・郵便切手代

保証契約: 保証料の負担分

弁護士依頼: 弁護士に依頼したときの経費

申請前に準備する書類

交付申請書兼請求書

戸籍謄本または児童扶養手当証書

領収書

債務名義化した文書

保証契約書

弁護士委任契約に係る契約書

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に東近江市の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、東近江市の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費の確保を支援を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

債務名義を有する書類作成日・契約締結・弁護士法人などに支払った日から6カ月以内。※保証契約は契約前に要事前相談

申請先・公式情報

問い合わせ先:こども未来部こども政策課: 0748-24-5643

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、東近江市の担当窓口に「養育費の確保を支援の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費の確保を支援に関するよくある質問

Q養育費の確保を支援の補助額はいくらですか?

公正証書等作成経費: 上限30,000円 養育費保証契約締結経費: 上限50,000円 養育費弁護士依頼: 上限50,000円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

債務名義を有する書類作成日・契約締結・弁護士法人などに支払った日から6カ月以内。※保証契約は契約前に要事前相談 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

市内在住のひとり親で、満20歳までの児童を監護し、児童扶養手当の受給要件等を満たす方。※保証契約の場合は1年以上の契約が必要

Q申請には何が必要ですか?

交付申請書兼請求書、戸籍謄本または児童扶養手当証書、領収書、債務名義化した文書、保証契約書、弁護士委任契約に係る契約書

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

こども未来部こども政策課: 0748-24-5643