滋賀県の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

滋賀県が行っている養育費履行確保等事業について

滋賀県では、県内6町(日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)にお住まいのひとり親の方を対象に、養育費の確保に向けた公正証書などの作成、調停の申立て、保証契約の締結、強制執行の申立て、ADRの申立てにかかる経費を補助しています。

この制度は、「養育費の内容を公正証書にしたい」「養育費の請求について調停を申し立てたい」「養育費の保証契約を結びたい」「養育費の強制執行を申し立てたい」「ADRで養育費について話し合いたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書の作成などにかかる経費が上限3万円、養育費請求の調停申立てなどにかかる経費が上限10万円、養育費の保証契約の締結にかかる経費が上限5万円、養育費の強制執行の申立てなどにかかる経費が上限10万円、ADRの申立てなどにかかる経費が区分Aで上限2万円、区分Bで上限3万円(AとBの合計は上限5万円)となっています。

こはる
申請できる時期は、滋賀県の担当窓口への確認が必要です。

制度の概要

実施自治体
滋賀県
制度名
養育費履行確保等事業
制度の種類
公正証書作成等・調停申立等・保証契約・強制執行・ADR
補助額・支援内容
公正証書作成等経費補助: 上限3万円 養育費請求調停申立等経費補助: 上限10万円 養育費保証契約締結経費補助: 上限5万円 養育費強制執行申立等経費補助: 上限10万円 ADR申立等経費補助: 区分A 上限2万円、区分B 上限3万円(A+B合計上限5万円)
申請時期
申請期限あり(詳細は要綱を確認)

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で滋賀県が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

県内の町に居住するひとり親の方で「児童扶養手当を支給を受けているか同等の所得水準にある」、「対象となる経費を負担している」等の要件を全て満たす方。※過去に他の自治体、団体等から同内容の補助金等を受給されていない方

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公正証書作成等: 公証人手数料

送達費用

戸籍謄本等の取得費

調停・裁判に係る印紙代・郵便切手代

調停申立等・強制執行: 弁護士費用(着手金)

印紙代

郵便切手代

戸籍謄本等取得費

保証契約: 初回保証料

ADR: 申立料

依頼料

期日手数料

成立手数料

申請前に準備する書類

交付申請書兼実績報告書

戸籍謄本等

児童扶養手当証書等

補助対象経費の領収書

養育費の取り決めを交わした文書等

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に滋賀県の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、滋賀県の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費履行確保等事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

申請期限あり(詳細は要綱を確認)

申請先・公式情報

問い合わせ先:日野町・竜王町: 0748-22-1300、愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町: 0749-21-0281、滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課: 077-528-3554

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、滋賀県の担当窓口に「養育費履行確保等事業の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費履行確保等事業に関するよくある質問

Q養育費履行確保等事業の補助額はいくらですか?

公正証書作成等経費補助: 上限3万円 養育費請求調停申立等経費補助: 上限10万円 養育費保証契約締結経費補助: 上限5万円 養育費強制執行申立等経費補助: 上限10万円 ADR申立等経費補助: 区分A 上限2万円、区分B 上限3万円(A+B合計上限5万円)です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

申請期限あり(詳細は要綱を確認) 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

県内の町に居住するひとり親の方で「児童扶養手当を支給を受けているか同等の所得水準にある」、「対象となる経費を負担している」等の要件を全て満たす方。※過去に他の自治体、団体等から同内容の補助金等を受給されていない方

Q申請には何が必要ですか?

交付申請書兼実績報告書、戸籍謄本等、児童扶養手当証書等、補助対象経費の領収書、養育費の取り決めを交わした文書等

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

日野町・竜王町: 0748-22-1300、愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町: 0749-21-0281、滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課: 077-528-3554