板橋区の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年9月1日

板橋区が行っている養育費確保支援補助金について

板橋区では、公正証書の作成や家庭裁判所の手続、ADRの利用、養育費立替保証契約にかかる費用を補助しています。

この制度は、「養育費の内容を公正証書にしたい、または家庭裁判所の調停などで取り決めたい」「ADRを利用して養育費について話し合いたい」「養育費立替保証契約を結びたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書や調停などにかかる費用は上限4万9千円、ADRは第1回までが上限2万円で第2回以降が上限3万円、養育費立替保証契約は上限5万円となっています。

こはる
この制度を利用するには、公正証書等作成日、ADR第1回調停日、ADR合意後の公正証書作成日、保証契約締結日から6か月以内の申請や事前の相談が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、板橋区の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
板橋区
制度名
養育費確保支援補助金
制度の種類
公正証書等作成・ADR・養育費保証経費補助
補助額・支援内容
公正証書・調停等: 上限4万9千円 / ADR第1回まで: 上限2万円 / ADR第2回以降: 上限3万円 / 養育費立替保証契約: 上限5万円
申請時期
公正証書等作成日、ADR第1回調停日、ADR合意後の公正証書作成日、保証契約締結日から6か月以内。最寄りの福祉課へ事前相談してください。

※こちらの内容は、2026年9月1日時点で板橋区が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

板橋区内に住所がある離婚前を含むひとり親で、対象経費を負担し、原則として養育費の債務名義を持ち、対象児童を扶養し、同内容の補助を受けていない方

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公証人手数料

調停・裁判の収入印紙

戸籍謄本等取得費

郵便切手

ADRの申込料・依頼料・調停費用

養育費立替保証契約の初回保証料

申請前に準備する書類

申請書

戸籍・住民票等

領収書

養育費の取決め文書

ADR利用書類

保証契約書など

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に板橋区の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、板橋区の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費確保支援補助金を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

公正証書等作成日、ADR第1回調停日、ADR合意後の公正証書作成日、保証契約締結日から6か月以内。最寄りの福祉課へ事前相談してください。

申請先・公式情報

問い合わせ先:板橋福祉課(03-3579-2322)、赤塚福祉課(03-3938-5126)、志村福祉課(03-3968-2331)各総合相談係

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、板橋区の担当窓口に「養育費確保支援補助金の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費確保支援補助金に関するよくある質問

Q養育費確保支援補助金の補助額はいくらですか?

公正証書・調停等: 上限4万9千円 / ADR第1回まで: 上限2万円 / ADR第2回以降: 上限3万円 / 養育費立替保証契約: 上限5万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

公正証書等作成日、ADR第1回調停日、ADR合意後の公正証書作成日、保証契約締結日から6か月以内。最寄りの福祉課へ事前相談してください。 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

板橋区内に住所がある離婚前を含むひとり親で、対象経費を負担し、原則として養育費の債務名義を持ち、対象児童を扶養し、同内容の補助を受けていない方

Q申請には何が必要ですか?

申請書、戸籍・住民票等、領収書、養育費の取決め文書、ADR利用書類、保証契約書など

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

板橋福祉課(03-3579-2322)、赤塚福祉課(03-3938-5126)、志村福祉課(03-3968-2331)各総合相談係