東京都で養育費について相談できる
無料窓口・支援制度まとめ
東京都で養育費の取り決め・未払い請求について相談できる公的窓口(法テラス東京・上野・多摩・八王子、都内3弁護士会の法律相談センター、ひとり親家庭支援センター「はあと」、東京家庭裁判所)と、新宿区・北区など区市の養育費確保支援事業(公正証書作成費用・保証料の補助)をまとめました。
母子世帯数: 約11万6,200世帯(父子世帯は約2万3,800世帯)(出典: 東京都推計(令和5年1月時点))
窓口に相談する前に: 状況を整理しておくと話が早く進みます
「養育費の相場はいくらか」「未払いがいくら溜まっているか」を先に把握しておくと、 限られた相談時間を有効に使えます。どちらも無料・登録不要です。
法テラス(日本司法支援センター)の東京都内の事務所
法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。収入・資産が一定基準以下の方は、 弁護士による無料法律相談(同一問題につき3回まで)や、弁護士費用の立替え制度(民事法律扶助)を利用できます。 養育費の請求・調停・強制執行の相談にも対応しています。
弁護士会の法律相談センター
東京都には東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の3つの弁護士会があり、共同で法律相談センターを運営しています。離婚・養育費の相談に対応しており、相談料の目安は30分5,500円(税込)です。収入が一定以下の方は法テラスの制度を使った無料相談も可能です。
30分5,500円(税込)
30分5,500円(税込)
30分5,500円(税込)
母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親支援センター)
東京都のひとり親家庭支援センター「はあと」では、養育費専門相談員による無料相談(電話・面接)を受けられます。離婚前の方も利用でき、面接相談は予約制です。
養育費専門相談員を配置
多摩地域の方向け。養育費専門相談員を配置
東京都の家庭裁判所
養育費の調停・審判の申立てや、未払い時の強制執行(差押え)・財産開示手続は家庭裁判所・地方裁判所で行います。
支部・出張所
- 八丈島出張所
- 伊豆大島出張所
23区・島しょ部は本庁(霞が関)、多摩地域は立川支部が窓口です。申立て先は原則「相手方の住所地」を管轄する家裁になります。
東京都の養育費支援制度(公正証書・保証料の補助)
公正証書の作成費用や養育費保証契約の保証料などを補助する自治体独自の制度です。 「お金がかかるから取り決めを公正証書にできない」という方は、まずこの制度を確認してみてください。
公正証書作成、調停申立て、養育費保証契約の保証料、ADR利用を支援(都内町村在住者向け。区市在住者は各区市の制度を利用)
補助額: 保証料は初回保証料(養育費月額が上限)、公正証書作成は公証人手数料相当
公正証書作成、家裁への申立て、ADR利用、弁護士相談料を助成
補助額: 公正証書作成: 上限33,000円 / 家裁申立て: 上限20,000円 / ADR利用: 上限50,000円 / 弁護士相談: 上限11,000円
公正証書作成費用、養育費立替保証契約の保証料、ADR利用料を助成
補助額: 公正証書作成: 上限5万円 / 保証料: 上限5万円 / ADR利用: 上限3万円
東京都の事業は町村在住者が対象で、区市在住の方は各区市の制度を利用します。新宿区・北区以外にも多くの区市が同様の支援を実施しているため、お住まいの区市のひとり親支援担当課にご確認ください。
市区町村のひとり親相談窓口
最も身近な相談先は、お住まいの市区町村に配置されている母子・父子自立支援員です。 養育費のことだけでなく、児童扶養手当や生活全般の相談もまとめてできます。主な窓口の例:
上記以外の市区町村にお住まいの方は、役所の「子育て支援課」「こども家庭課」などにお問い合わせください。
相手と直接やり取りできない事情がある方へ
DVやモラハラなどで相手と直接交渉できない場合は、無理に連絡を取る必要はありません。 配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、安全を確保しながら養育費請求を進める方法 (弁護士を通じた請求、住所を秘匿した調停など)を案内してもらえます。
毎日9時〜21時
全国どこからでも使える相談窓口
平日9時〜21時・土曜9時〜17時。問い合わせ内容に応じた法制度や相談窓口を無料で案内
こども家庭庁委託事業。養育費・親子交流の相談に無料で対応(水曜除く平日10時〜20時、土日10時〜18時)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送される全国共通番号
東京都の養育費相談に関するよくある質問
Q. 東京都で養育費について無料で相談できる窓口はどこですか?
A. 東京都ひとり親家庭支援センター「はあと」(03-6272-8720)では養育費専門相談員による無料相談を受けられます。多摩地域の方は「はあと多摩」(042-506-1182)が窓口です。収入が一定以下の方は法テラス東京(0570-078301)の無料法律相談(同一問題につき3回まで)も利用できます。
Q. 東京23区に住んでいます。公正証書の作成費用に補助はありますか?
A. 区によります。例えば新宿区は上限33,000円、北区は上限5万円の助成があります。多くの区市が養育費確保支援事業を実施しているため、お住まいの区のひとり親支援担当課に確認してみてください。都の事業は町村在住者向けのため、区民の方は区の制度が窓口になります。
Q. 東京家庭裁判所と立川支部、どちらに申し立てればいいですか?
A. 管轄は「相手方の住所地」で決まります。相手が23区内・島しょ部在住なら本庁(霞が関)、多摩地域在住なら立川支部です。相手が都外在住の場合は、その住所地を管轄する家裁に申し立てます。
全国共通で、今すぐ無料でできること
窓口の営業時間を待たなくても、状況の整理は今すぐ始められます。
掲載情報は2026年7月時点で各公式サイトを確認したものです。相談窓口の受付時間・電話番号・支援制度の内容は変更される場合があるため、利用前に必ず公式サイトや電話で最新情報をご確認ください。