港区の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年9月1日

港区が行っている離婚前後の親支援推進助成金について

港区では、公正証書などの作成、ADRの利用、養育費保証、共同養育計画書の作成、計画書作成に関する弁護士などへの相談にかかる費用を助成しています。

この制度は、「養育費の内容を公正証書などで取り決めたい」「ADRを利用して養育費について話し合いたい」「養育費保証を利用したい」「共同養育計画書を作成したい」「共同養育計画書の作成について弁護士などに相談したい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書などの作成費は上限4万3千円、ADRの利用費は上限5万円、養育費保証の費用は上限5万円、共同養育計画書の作成費は上限5万円、計画書作成に関する弁護士などへの相談費は上限3万円となっています。

こはる
この制度を利用するには、予約のうえ、申請書類を持参または郵送する必要があります。公正証書等、ADR合意書、保証契約書、共同養育計画書等は、申請日において作成から6か月以内のものが必要です。申請時期について分からないことがある場合は、港区の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
港区
制度名
離婚前後の親支援推進助成金
制度の種類
公正証書等作成・ADR・養育費保証・共同養育計画書作成等助成
補助額・支援内容
公正証書等: 上限4万3千円 / ADR: 上限5万円 / 養育費保証: 上限5万円 / 共同養育計画書作成: 上限5万円 / 計画書作成の弁護士等相談: 上限3万円
申請時期
予約のうえ持参または郵送で申請します。公正証書等、ADR合意書、保証契約書、共同養育計画書等は申請日から6か月以内のものが必要です。

※こちらの内容は、2026年9月1日時点で港区が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

港区内に住所がある18歳未満の子と同居し、離婚前後、事実婚関係の解消前後、または婚姻によらず親となった方で、利用区分ごとの要件を満たす方

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公証人手数料

調停・裁判の収入印紙・戸籍謄本等取得費・郵便切手

ADR利用費

養育費保証契約の初回保証料

共同養育計画書作成費

計画書作成の弁護士等相談費

申請前に準備する書類

申請書

戸籍・住民票等

領収書

公正証書等

ADR合意書

保証契約書

共同養育計画書

相談費用書類など

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に港区の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、港区の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「離婚前後の親支援推進助成金を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

予約のうえ持参または郵送で申請します。公正証書等、ADR合意書、保証契約書、共同養育計画書等は申請日から6か月以内のものが必要です。

申請先・公式情報

問い合わせ先:港区 子ども家庭支援部 子ども家庭支援センター 家庭相談係(03-5962-7214)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、港区の担当窓口に「離婚前後の親支援推進助成金の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

離婚前後の親支援推進助成金に関するよくある質問

Q離婚前後の親支援推進助成金の補助額はいくらですか?

公正証書等: 上限4万3千円 / ADR: 上限5万円 / 養育費保証: 上限5万円 / 共同養育計画書作成: 上限5万円 / 計画書作成の弁護士等相談: 上限3万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

予約のうえ持参または郵送で申請します。公正証書等、ADR合意書、保証契約書、共同養育計画書等は申請日から6か月以内のものが必要です。 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

港区内に住所がある18歳未満の子と同居し、離婚前後、事実婚関係の解消前後、または婚姻によらず親となった方で、利用区分ごとの要件を満たす方

Q申請には何が必要ですか?

申請書、戸籍・住民票等、領収書、公正証書等、ADR合意書、保証契約書、共同養育計画書、相談費用書類など

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

港区 子ども家庭支援部 子ども家庭支援センター 家庭相談係(03-5962-7214)