立川市の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年9月1日

立川市が行っている養育費確保支援事業について

立川市では、公正証書などの作成費用と、養育費保証契約の初回保証料を補助しています。

この制度は、「養育費の取り決めを公正証書にしたい」「養育費保証契約を結びたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書などの作成費用は上限4万3千円、養育費保証契約の初回保証料は上限5万円となっています。

こはる
この制度を利用するには、公正証書等作成日または保証契約締結日の翌日から6か月以内の申請や事前の相談が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、立川市の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
立川市
制度名
養育費確保支援事業
制度の種類
公正証書等作成・養育費保証契約経費補助
補助額・支援内容
公正証書等作成: 上限4万3千円 / 養育費保証契約: 上限5万円
申請時期
公正証書等作成日または保証契約締結日の翌日から6か月以内。各手続前に子ども政策課へ事前相談してください。

※こちらの内容は、2026年9月1日時点で立川市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

申請時に18歳未満の児童と立川市内で同居するひとり親家庭で、対象経費を負担し、養育費の債務名義を持ち、対象児童を扶養し、同内容の補助を受けていない方

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公証人手数料

調停申立て・裁判の収入印紙

戸籍謄本等取得費

郵便切手

養育費保証契約の初回保証料

申請前に準備する書類

申請書兼請求書

戸籍・住民票等

領収書

養育費の債務名義

保証契約書など

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に立川市の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、立川市の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費確保支援事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

公正証書等作成日または保証契約締結日の翌日から6か月以内。各手続前に子ども政策課へ事前相談してください。

申請先・公式情報

問い合わせ先:立川市 子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係(042-523-2111、内線1340・1341・1343~1349)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、立川市の担当窓口に「養育費確保支援事業の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費確保支援事業に関するよくある質問

Q養育費確保支援事業の補助額はいくらですか?

公正証書等作成: 上限4万3千円 / 養育費保証契約: 上限5万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

公正証書等作成日または保証契約締結日の翌日から6か月以内。各手続前に子ども政策課へ事前相談してください。 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

申請時に18歳未満の児童と立川市内で同居するひとり親家庭で、対象経費を負担し、養育費の債務名義を持ち、対象児童を扶養し、同内容の補助を受けていない方

Q申請には何が必要ですか?

申請書兼請求書、戸籍・住民票等、領収書、養育費の債務名義、保証契約書など

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

立川市 子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係(042-523-2111、内線1340・1341・1343~1349)