東京都の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

東京都が行っている養育費確保支援事業について

東京都(町村部)では、都内の町村に住所を有するひとり親等を対象に、養育費の取決めや取得に要する経費の一部を助成しています。

この制度は、「養育費の取決めを公正証書にしたい」「養育費の保証契約を結びたい」「ADRを利用して養育費について話し合いたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書等作成費用が公証人手数料令に定められた公証人手数料、保証料が初回の保証料(養育費の月額が上限)、ADR利用料が申込料や依頼料等に相当する費用となっています。

対象地域に関する注意事項

東京都内の町村にお住まいの方が対象です。

こはる
この制度を利用するには、養育費の取決めを交わした文書を作成した日(令和3年4月1日以降に限る)、又は対象経費の支払いの日から6ヶ月以内の申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、東京都の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
東京都
制度名
養育費確保支援事業
制度の種類
公正証書作成等費用・ADR費用・保証料
補助額・支援内容
公正証書等作成費用: 公証人手数料令に定められた公証人手数料、保証料: 初回の保証料(養育費の月額が上限)、ADR利用料: 申込料や依頼料等に相当する費用
申請時期
養育費の取決めを交わした文書を作成した日(令和3年4月1日以降に限る)、又は対象経費の支払いの日から6ヶ月以内

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で東京都が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

都内の町村に住所を有すること。養育費の取決めの対象となる子を現に養育していること。養育費の取決めや取得に要する経費を負担していること等。

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公正証書作成費用

家庭裁判所への調停申立てや裁判に係る費用

養育費保証契約における初回保証料

ADR利用に係る費用

申請前に準備する書類

助成申請書

戸籍謄本又は抄本

世帯全員の住民票の写し

領収書等の写し

養育費の取決めを交わした文書の写し

保証契約書の写し(保証料の場合)

ADRによる合意が成立しなかったことが確認できる資料(該当する場合)

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に東京都の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、東京都の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「東京都養育費確保支援事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

養育費の取決めを交わした文書を作成した日(令和3年4月1日以降に限る)、又は対象経費の支払いの日から6ヶ月以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:子供・子育て支援部育成支援課ひとり親福祉担当(03-5320-4125)又は西多摩福祉事務所・各支庁

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、東京都の担当窓口に「養育費確保支援事業の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

東京都養育費確保支援事業に関するよくある質問

Q養育費確保支援事業の補助額はいくらですか?

公正証書等作成費用: 公証人手数料令に定められた公証人手数料、保証料: 初回の保証料(養育費の月額が上限)、ADR利用料: 申込料や依頼料等に相当する費用です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

養育費の取決めを交わした文書を作成した日(令和3年4月1日以降に限る)、又は対象経費の支払いの日から6ヶ月以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

都内の町村に住所を有すること。養育費の取決めの対象となる子を現に養育していること。養育費の取決めや取得に要する経費を負担していること等。

Q申請には何が必要ですか?

助成申請書、戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票の写し、領収書等の写し、養育費の取決めを交わした文書の写し、保証契約書の写し(保証料の場合)、ADRによる合意が成立しなかったことが確認できる資料(該当する場合)

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

子供・子育て支援部育成支援課ひとり親福祉担当(03-5320-4125)又は西多摩福祉事務所・各支庁