
東京都(町村部)の東京都養育費確保支援事業対象者・補助額・申請方法を分かりやすく解説
都内の町村に住所を有するひとり親等を対象として、養育費の取決めや取得に要する経費の一部を助成する制度。
まず確認すること
補助・支援内容:公正証書等作成費用: 公証人手数料令に定められた公証人手数料、保証料: 初回の保証料(養育費の月額が上限)、ADR利用料: 申込料や依頼料等に相当する費用
制度によっては、費用を払う前の相談や申請が必要です。公正証書の作成、保証契約、弁護士依頼などを進める前に、担当窓口へ利用できるか確認してください。
制度の概要
- 実施自治体
- 東京都(町村部)
- 制度名
- 東京都養育費確保支援事業
- 制度の種類
- 公正証書作成等費用・ADR費用・保証料
- 補助額・支援内容
- 公正証書等作成費用: 公証人手数料令に定められた公証人手数料、保証料: 初回の保証料(養育費の月額が上限)、ADR利用料: 申込料や依頼料等に相当する費用
- 申請時期
- 養育費の取決めを交わした文書を作成した日(令和3年4月1日以降に限る)、又は対象経費の支払いの日から6ヶ月以内
- 最終確認日
- 2026年8月26日
対象になる方
対象条件はすべて確認してください
住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。
対象になる費用・手続き
公正証書作成費用
家庭裁判所への調停申立てや裁判に係る費用
養育費保証契約における初回保証料
ADR利用に係る費用
申請前に準備する書類
□助成申請書
□戸籍謄本又は抄本
□世帯全員の住民票の写し
□領収書等の写し
□養育費の取決めを交わした文書の写し
□保証契約書の写し(保証料の場合)
□ADRによる合意が成立しなかったことが確認できる資料(該当する場合)
世帯状況などによって追加書類を求められることがあります。申請書の様式と最新の必要書類は公式サイトで確認してください。
申請までの進め方
担当窓口へ事前確認
「東京都養育費確保支援事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。
必要書類と対象費用を確認
見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。
養育費の取決め・回収手続きを進める
担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。
期限内に申請する
養育費の取決めを交わした文書を作成した日(令和3年4月1日以降に限る)、又は対象経費の支払いの日から6ヶ月以内
申請先・公式情報
問い合わせ先:子供・子育て支援部育成支援課ひとり親福祉担当(03-5320-4125)又は西多摩福祉事務所・各支庁
公式ページ名:東京都養育費確保支援事業/当サイト確認日:2026年8月26日
東京都養育費確保支援事業に関するよくある質問
Q東京都養育費確保支援事業の補助額はいくらですか?
公正証書等作成費用: 公証人手数料令に定められた公証人手数料、保証料: 初回の保証料(養育費の月額が上限)、ADR利用料: 申込料や依頼料等に相当する費用です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。
Q費用を払った後でも申請できますか?
養育費の取決めを交わした文書を作成した日(令和3年4月1日以降に限る)、又は対象経費の支払いの日から6ヶ月以内 手続き前の相談が必要な場合があるため、できるだけ支払い前に確認してください。
Qどのような人が対象ですか?
都内の町村に住所を有すること。養育費の取決めの対象となる子を現に養育していること。養育費の取決めや取得に要する経費を負担していること等。
Q申請には何が必要ですか?
助成申請書、戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票の写し、領収書等の写し、養育費の取決めを交わした文書の写し、保証契約書の写し(保証料の場合)、ADRによる合意が成立しなかったことが確認できる資料(該当する場合)
Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?
子供・子育て支援部育成支援課ひとり親福祉担当(03-5320-4125)又は西多摩福祉事務所・各支庁
※掲載内容は2026年8月26日時点で公式情報を確認したものです。制度の受付・予算・条件は変更される場合があります。申請前に必ず東京都(町村部)の公式サイトまたは担当窓口で最新情報をご確認ください。こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。