養育費ADRとは?意味・申込先・進め方をわかりやすく解説

最終更新: 2026-10-02
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こはる

「相手と話し合って養育費を決めたいけれど、直接やり取りするのは不安」「未払い分をどう話せばいいの?」と悩んでいませんか。ADRは、裁判所ではなく中立な第三者を交えて話し合う方法です。
名前だけでは分かりにくい手続ですが、使える場面や申込先、窓口ごとの違いまで知れば、次に何をすればよいかが見えてきます。

1. 養育費ADRとは|第三者を交えて話し合う方法

ADRは「裁判外紛争解決手続」の略です。裁判所で裁判や調停を行うのではなく、あなたと相手の間に、当事者と利害関係のない中立な第三者が入り、解決に向けて話し合う方法をいいます。

養育費では、これから金額や支払日を決めるとき、すでに決めた養育費が支払われないとき、収入や子どもの状況が変わって金額を見直したいときにADRを利用することができ、未払い分をどう払うか、今後の金額や支払方法を何にするかを話し合います。

弁護士会などが行う家事ADRでは、あっせん人・仲裁人となる弁護士が双方の言い分を聴き、金額・未払い分・支払方法についての話し合いを仲介します。申込み前には、費用、オンライン対応、養育費を扱うかどうかを窓口へ確認します。

ADRでまず知っておきたい言葉
言葉意味
ADR裁判所の外で、第三者を交えて話し合いによる解決を目指す手続です。
当事者養育費について話し合う、あなたと相手のことです。
あっせん人・仲裁人双方から話を聴き、何を合意するかを話し合う場を仲介する中立な第三者です。弁護士が担当する機関もあります。
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ADRは、どちらが正しいかを一方的に決める場ではありません。養育費をどう決め直すか、または未払い分をどう扱うかを、第三者と一緒に整理するための方法です。

2. 養育費ADRを使う場面

相手と話し合う余地があり、裁判所へ申し立てる前に条件を決めたいときは、養育費ADRを利用する方法があります。東京弁護士会の養育費ADRでも、養育費を決めていない場合、決めたのに支払われない場合、増額・減額を話し合いたい場合が例として案内されています。

話し合う内容は、毎月の金額だけではありません。進学費用や医療費などの特別支出をどう分けるか、いつ・どの方法で支払うか、収入や子どもの状況が変わったときにどう見直すかも、必要に応じて話し合うことができます。

ADRで話し合えること

  • 養育費の金額や支払日を、まだ具体的に決めていない
  • 取り決めた養育費が支払われず、未払い分をいつ・どのように払うかを決めたい
  • 相手の収入や子どもの進学などの変化を踏まえ、金額を見直したい
  • 直接のやり取りでは話がまとまりにくく、第三者を交えて条件を整理したい

DVや強い威圧があるときは、無理にADRを選ばないでください

相手から暴力・脅し・強い支配を受けている場合は、安全を優先する必要があります。ADRを利用する前に、相談窓口や弁護士へ事情を伝え、安全を守れる方法を確認することが大切です。

3. 「かいけつサポート」とは?養育費ADRを探すためのサイト

ADRを検索すると「かいけつサポート」という名称が出てきます。これは、法務大臣の認証を受けた民間ADR事業者を探すための法務省の案内サイトです。法務省があなたの養育費の話し合いを受け付ける窓口ではありません。

法務省のかいけつサポートでは、家族関係・養育費を扱う事業者、オンライン対応、全国対応、申立手数料などの条件で、利用できる民間ADR事業者を探せます。
希望する条件に合う事業者を見つけた後は、その事業者のサイトや窓口が申込先になります。

もう一つの申込先は、弁護士会が運営する紛争解決センターです。弁護士会の窓口と、かいけつサポートで探した民間ADR事業者は、養育費を扱うか、費用、申込み方法、オンライン対応を比べることで選びやすくなります。

「かいけつサポート」と申込先の違い
名称役割あなたがすること
かいけつサポート法務省が認証した民間ADR事業者を検索できる案内サイト養育費を扱う事業者を探し、候補の事業者へ直接申し込む方法
民間ADR事業者あっせん人・調停人などが間に入り、実際の話し合いの場を設ける機関事業者ごとに定められたフォーム・電話・郵送などの申込方法
弁護士会の紛争解決センター弁護士会が運営するADRの申込先養育費を扱う窓口と、各弁護士会が定める問い合わせ・申込方法
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検索結果で「かいけつサポート」を見つけた場合は、サイト内で養育費を扱う事業者を探します。候補の事業者のサイトや窓口が、実際の申込先です。

4. 養育費ADRはどこに申し込む?申込先の探し方

養育費ADRには、弁護士会が運営する紛争解決センターと、法務大臣の認証を受けた民間ADR事業者という申込先があります。養育費や未払い分を扱っているか、対面・オンラインのどちらで進められるかは、申込み前に確認する内容です。

弁護士会の窓口は、日本弁護士連合会の「紛争解決センター」の一覧で、利用したい地域の窓口を探すことができます。
都道府県によって名称が異なるため、「紛争解決センター」「仲裁センター」「示談あっせんセンター」「ADRセンター」を目印に探します。

民間の事業者は、法務省のかいけつサポートで「家族関係」や「養育費」を選んで探せます。検索結果では、オンライン対応、全国対応、申立手数料などを確認できます。

一覧で候補を見つけた後は、窓口への問い合わせで、養育費・未払い分を扱うか、申込み前の法律相談が必要か、相手への連絡方法、費用、利用できる日時を確認します。確認した内容を比べると、利用する窓口を選びやすくなります。

申込先は、この2つから探します
申込先探し方申込み前に確認すること
弁護士会の紛争解決センター日弁連の一覧から、利用したい弁護士会の窓口を探す養育費・未払い分の取扱い、事前法律相談、申込み方法、費用、オンライン対応
法務大臣認証の民間ADR事業者かいけつサポートで「家族関係」「養育費」などを選んで探す対応地域、オンライン対応、申立手数料、相手への連絡方法、合意後の手続

申込み前に窓口へ聞くこと

  • 養育費の金額、未払い分、支払方法の話し合いを扱っているか
  • 申込みはフォーム・電話・郵送のどれで行うか
  • 申込み前に法律相談を受ける必要があるか
  • 申立手数料、期日ごとの費用、合意した場合の費用はいくらか
  • 相手への通知方法と、オンライン・夜間などの対応があるか

5. ADRと家庭裁判所の調停はどう違う?

ADRも調停も、すぐに裁判で勝ち負けを決めるのではなく、話し合いで解決を目指す点は共通しています。ただし、ADRは弁護士会などで進める話し合いで、相手が応じなければ始められません。調停は家庭裁判所に申し立てる方法で、話し合いがまとまらない場合は審判へ進むことがあります。

相手が第三者を交えた話し合いに応じるときは、弁護士会などのADR実施機関へ申し込む方法があります。相手が連絡に応じない、話し合いができない、裁判所に判断してほしいときは、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる方法があります。

養育費ADRと家庭裁判所の調停の主な違い
比べる点養育費ADR家庭裁判所の調停
話し合う場所弁護士会などのADR実施機関家庭裁判所
進行を助ける人あっせん人・仲裁人などの第三者調停委員会(裁判官と調停委員)
相手が話し合いを拒む場合相手の同意がなければ原則として進められません話し合いがまとまらない、またはできない場合に、調停・審判で解決を求められます
費用・回数申立手数料・期日ごとの費用は、利用する機関が定めます申立手数料や期日など、裁判所の案内に沿って進めます

ADRを使えば必ず合意できるわけではありません

ADRは相手にも話し合いに応じる意思が必要です。申立て後に相手が協議へ同意して初めて進む仕組みの機関もあります。連絡に応じない、条件の隔たりが大きいといった場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる方法があります。

養育費調停の流れを確認する
相手が話し合いに応じないときの、家庭裁判所への申立て手順を説明します

6. 養育費ADRはどう進む?相談から合意までの流れ

窓口を選んだ後は、養育費について話し合いたい内容を伝えて申込みます。機関によっては、申立て前の法律相談を案内する場合があります。費用、申込み方法、必要書類、オンラインでの対応は、申込み前に窓口へ確認します。

申立て後は、相手へ協議に参加する意思の確認が送られます。相手が同意した場合に、あっせん人・仲裁人を交えた期日が設定され、金額、未払い分、支払日、支払方法などを順番に話し合います。

話し合いがまとまったときは、合意内容を書面に残します。書面の内容は、その後に未払いが起きた場合にも関わるため、署名する前に内容を十分に確認します。

ADRの申込み前に、窓口へ伝えること

  • 現在決まっている養育費の内容(月額・支払日・いつまで支払うか)
  • 未払いがある場合は、最後に入金された日と未払いの月
  • 相手と話し合いたいこと(金額、未払い分、支払方法、見直しの条件など)
  • 手元にある書面、通帳の振込履歴、LINE・メールなどの記録
こはる

資料がすべて揃っていなくても、今わかることから伝えられます。申込みを受け付けてもらえるか、何を準備すればよいかは、申込み先に確認する内容です。

7. 養育費ADRにかかる費用と自治体の支援制度

ADRの費用は、全国で一律ではありません。一般的には、申立てのときに払う申立手数料、話し合いの期日ごとに払う期日手数料、合意が成立したときに払う成立手数料などで構成されます。利用する弁護士会やADR事業者、期日の回数、合意に至ったかによって総額が変わります。

費用の目安の一例として、東京弁護士会の養育費ADRでは、申立手数料が各当事者11,000円、期日手数料が1回につき各当事者5,500円、成立手数料が各当事者11,000円です。期日を3回行い合意が成立した場合は、各当事者の総額が38,500円と案内されています。
これは東京弁護士会の例であり、ほかの窓口の金額を示すものではありません。

自治体によっては、養育費の取り決めのためにADRを利用した費用を支援している場合があります。例えば仙台市では、申立手数料、ADR事業者または弁護士会への依頼費用、期日手数料相当額を、上限4万4千円まで補助する制度があります。

自治体ごとに、支援制度の有無、対象になる費用、申請期限や条件は異なります。お住まいの地域に制度があるかは、養育費支援制度の一覧から探せます。

ADR費用の内訳と確認したいこと
費用の種類何にかかる費用か
申立手数料ADRを申し込むときにかかる費用。申立人だけが負担するか、双方が負担するかは窓口ごとに異なります。
期日手数料あっせん人を交えて話し合う日ごとにかかる費用。期日の回数により総額が変わります。
成立手数料・相談料合意が成立した場合の手数料や、申込み前の法律相談料。設定の有無や金額は窓口ごとに異なります。
自治体の補助補助の対象となる費用、上限額、申請できる人、申請の期限を確認します。

自治体の支援制度は、利用前の申請が必要な場合があります

制度によっては、費用を支払った後では対象にならないことがあります。ADRを申し込む前に、対象経費と申請する時期を自治体の制度ページまたは担当窓口で確認する必要があります。

お住まいの自治体の養育費支援制度を探す
ADRの利用料や公正証書の作成費用を支援する制度を、都道府県別に掲載しています

8. ADRで合意する前に確認したいこと

合意書には、毎月の金額だけでなく、いつまで、いつ、どの口座に支払うかを具体的に書きます。未払い分を扱う場合は、対象となる月、合計額、分割で払う場合の回数と各回の金額も書面に残します。

進学費用や医療費など、毎月の養育費とは別に発生する費用をどう分けるか、相手の収入が変わったときに見直すかも、必要に応じて合意書に書いておくと行き違いを減らせます。

ADRで作る合意書を、未払い時にすぐ強制執行の手続に使えるかは、書面の形式とその後に行う手続で決まります。将来の未払いに備えるには、公正証書にする必要があるかを、専門家や公証人に確認する方法があります。

養育費の公正証書のつくり方を確認する
未払いに備えた書面の残し方と、公正証書にする手順を説明します

よくある質問

Q.相手がADRに応じない場合は、どうすればよいですか?
A.ADRは相手にも話し合いに応じる意思が必要です。相手が協議を断った場合は、ADRでは話し合いを始められないため、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる方法があります。すでに取り決めがあり未払いが続くときは、取り決めの書面があると状況を伝えやすくなります。
Q.相手と顔を合わせずに話し合えますか?
A.オンライン対応、別室対応、相手への連絡方法を用意しているかは、申込先ごとに異なります。相手と顔を合わせたくない事情があるときは、申込み前にその事情を窓口へ伝え、対応できる方法を確認します。
DVや強い威圧があるときは、安全を優先して相談窓口や弁護士へ事情を伝えることが大切です。
Q.養育費の取り決めがない状態でもADRを利用できますか?
A.養育費をまだ決めていない場合でも、金額、支払日、支払方法などを話し合うために利用できるADRがあります。養育費の取り決めを扱っているかは、申込み前に窓口へ確認する内容です。
Q.弁護士に依頼しないとADRを申し込めませんか?
A.申込み前の法律相談が必要か、本人だけで申し込めるかは、候補の窓口ごとに異なります。申込み前に何を用意するかも、窓口で案内されます。
Q.自治体のADR費用補助は、いつ確認すればよいですか?
A.確認する時期は、ADRを申し込む前です。自治体によっては、利用前の申請や、対象となる費用・申請期限を定めている場合があります。お住まいの自治体の制度ページや担当窓口で、申請する時期と必要書類を確認します。