北区の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

北区が行っているひとり親家庭養育費確保支援事業について

北区では、ひとり親家庭の養育費の取り決めに関する費用として、公正証書の作成、養育費立替保証契約の締結、裁判外紛争解決手続(ADR)の利用にかかる費用の一部を助成しています。

この制度は、「養育費の取り決めを公正証書にしたい」「養育費立替保証契約を結びたい」「裁判外紛争解決手続(ADR)を利用して養育費について話し合いたい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書の作成にかかる費用が上限5万円、養育費立替保証契約の締結にかかる費用が上限5万円、裁判外紛争解決手続(ADR)の利用にかかる費用が上限3万円となっています。

こはる
この制度を利用するには、公正証書の作成日、立替保証契約の締結日、ADRの1回目の調停期日、それぞれの翌日から起算して6カ月以内の申請が必要です。申請時期について分からないことがある場合は、北区の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
北区
制度名
ひとり親家庭養育費確保支援事業
制度の種類
公正証書作成等費用・ADR費用・保証料
補助額・支援内容
公正証書の作成: 上限5万円 / 養育費立替保証契約の締結: 上限5万円 / 裁判外紛争解決手続(ADR)の利用: 上限3万円
申請時期
公正証書の作成日、立替保証契約の締結日、ADRの1回目の調停期日、それぞれの翌日から起算して6カ月以内

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で北区が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

費用を支払った時点で北区に住民登録のあるひとり親の方、養育費の取り決めに係る子を現に扶養している方等。

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

公正証書作成にかかる公証人手数料・収入印紙代・戸籍謄本等取得費用・郵便切手代

保証契約の初回保証料

ADRの申込料・依頼料・1回目の調停期日費用

申請前に準備する書類

交付申請書

戸籍謄本又は抄本

世帯全員の住民票の写し

領収書等

公正証書の写し又は保証契約書の写し又は申立書等の写し等

こはる
申請する方やお子さんの状況によっては、こちらに記載したもの以外の書類が必要になる場合があります。申請前に北区の公式サイトで必要書類を確認し、掲載内容だけでは分からない場合は、北区の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「ひとり親家庭養育費確保支援事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

公正証書の作成日、立替保証契約の締結日、ADRの1回目の調停期日、それぞれの翌日から起算して6カ月以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:子ども未来部 子ども未来課 子ども未来係 03-3908-9097

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、北区の担当窓口に「ひとり親家庭養育費確保支援事業の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

ひとり親家庭養育費確保支援事業に関するよくある質問

Qひとり親家庭養育費確保支援事業の補助額はいくらですか?

公正証書の作成: 上限5万円 / 養育費立替保証契約の締結: 上限5万円 / 裁判外紛争解決手続(ADR)の利用: 上限3万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

公正証書の作成日、立替保証契約の締結日、ADRの1回目の調停期日、それぞれの翌日から起算して6カ月以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

費用を支払った時点で北区に住民登録のあるひとり親の方、養育費の取り決めに係る子を現に扶養している方等。

Q申請には何が必要ですか?

交付申請書、戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票の写し、領収書等、公正証書の写し又は保証契約書の写し又は申立書等の写し等

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

子ども未来部 子ども未来課 子ども未来係 03-3908-9097