世田谷区の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年9月11日

世田谷区が行っている養育費確保のための強制執行申立て等費用助成事業について

世田谷区では、取り決めた養育費が支払われない場合に、養育費を確保するための強制執行申立て等にかかった費用の一部を助成しています。

この制度は、「取り決めた養育費が支払われていない」「未払いの養育費を回収するために強制執行を申し立てた」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、弁護士等の着手金・相談料・書類作成報酬が上限10万円、申立てにかかる実費が上限5万円で、合計上限15万円となっています。

こはる
この制度を利用するには、原則として、裁判所で強制執行申立て等の実施が決定した日の翌日から6か月以内の申請が必要です。申請時期や例外について分からないことがある場合は、世田谷区の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
世田谷区
制度名
養育費確保のための強制執行申立て等費用助成事業
制度の種類
強制執行申立て等費用助成
補助額・支援内容
着手金等は上限10万円、実費は上限5万円、合計上限15万円
申請時期
原則、裁判所において強制執行申立て等の実施が決定された日の翌日から6か月以内

※こちらの内容は、2026年9月11日時点で世田谷区が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

申請時に世田谷区内に住むひとり親家庭の母または父で、養育費確保のための強制執行申立て等を行い、養育費の取決め対象となる子を現に扶養し、対象経費を負担または法テラス立替金の支払義務が決定しており、同一の子について同じ申立て方法による助成を受けていない方

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

養育費の確保にかかる弁護士等の着手金・相談料・書類作成報酬

強制執行申立て等に必要な収入印紙代・民事執行予納金・郵便切手代・戸籍謄本等の取得費用(令和7年4月1日以後に支払った費用)

申請前に準備する書類

養育費の取決め文書

申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本

対象経費の内訳が分かる領収書等

強制執行申立て等を裁判所が決定したことを証する書類

振込口座情報が分かるもの。弁護士等への依頼や法テラス利用時は契約書等の追加書類が必要です。

こはる
養育費の取決め文書、対象経費の領収書、強制執行申立て等を裁判所が決定したことを証する書類、振込先口座情報が分かる書類などが必要です。弁護士等への依頼や法テラスの利用状況によって追加書類が必要になるため、世田谷区の公式サイトで確認し、分からない場合は、世田谷区の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費確保のための強制執行申立て等費用助成事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

原則、裁判所において強制執行申立て等の実施が決定された日の翌日から6か月以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当(03-5432-2569)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、世田谷区の担当窓口に「養育費確保のための強制執行申立て等費用助成事業の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費確保のための強制執行申立て等費用助成事業に関するよくある質問

Q養育費確保のための強制執行申立て等費用助成事業の補助額はいくらですか?

着手金等は上限10万円、実費は上限5万円、合計上限15万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

原則、裁判所において強制執行申立て等の実施が決定された日の翌日から6か月以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

申請時に世田谷区内に住むひとり親家庭の母または父で、養育費確保のための強制執行申立て等を行い、養育費の取決め対象となる子を現に扶養し、対象経費を負担または法テラス立替金の支払義務が決定しており、同一の子について同じ申立て方法による助成を受けていない方

Q申請には何が必要ですか?

養育費の取決め文書、申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本、対象経費の内訳が分かる領収書等、強制執行申立て等を裁判所が決定したことを証する書類、振込口座情報が分かるもの。弁護士等への依頼や法テラス利用時は契約書等の追加書類が必要です。

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当(03-5432-2569)