和歌山市の養育費支援制度について役所・公的窓口で相談する様子

更新日:2026年8月26日

和歌山市が行っている養育費確保支援事業について

和歌山市では、ひとり親家庭の子どもが養育費を確実に受け取れるよう、養育費に関する公正証書などの作成に要した費用、保証会社と養育費保証契約を結ぶ際にかかった費用、養育費確保のための強制執行でかかった費用を補助しています。

この制度は、「養育費の内容を公正証書にしたい」、「保証会社と養育費保証契約を結びたい」、「養育費を強制執行で確保したい」という方に向けた制度です。

この制度で受けられる支援の金額や内容は、公正証書などの作成にかかる費用は上限3万円、養育費保証契約の締結にかかる費用は上限5万円、養育費の強制執行にかかる費用は上限3万円となっています。

こはる
申請期限は、公正証書等を作成した日の翌日、養育費保証契約を締結した日の翌日、または強制執行の実施が決定された日の翌日から起算して6か月以内です。期限に間に合うか不安な場合は、和歌山市の担当窓口に「いつまでに申請が必要ですか」と確認してみてください。

制度の概要

実施自治体
和歌山市
制度名
養育費確保支援事業
制度の種類
公正証書等作成費用、養育費保証契約締結費用、強制執行費用補助
補助額・支援内容
①公正証書等作成に係るもの: 上限額3万円 ②養育費保証契約締結に係るもの: 上限額5万円 ③養育費強制執行に係るもの: 上限額3万円
申請時期
①公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内 ②養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6月以内 ③強制執行の実施が決定された日の翌日から起算して6月以内

※こちらの内容は、2026年8月26日時点で和歌山市が公表している情報をもとにしています。制度の受付状況や予算、利用できる条件は変更される場合があります。申請する場合は、公式サイトまたは担当窓口で最新の情報をご確認ください。

対象になる方

和歌山市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること等

対象条件はすべて確認してください

住所、子どもの年齢、所得、養育費の取決め状況、市税の滞納など、複数の条件が設定されていることがあります。

対象になる費用・手続き

①公証人手数料

調停申立・裁判の収入印紙代

戸籍謄本等添付書類取得費用

連絡用の郵便切手代

②養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち

保証料として負担した経費(契約1年目)

③強制執行の収入印紙代

郵便切手代

戸籍謄本等取得費用

財産開示手続き等申立て費用

申請前に準備する書類

□詳細はこども家庭課にお問い合わせください。

こはる
申請に必要な書類は、和歌山市の担当窓口に「申請にはどの書類が必要ですか」と確認してみてください。申請書の様式や案内が公開されているかは、和歌山市の公式サイトでも確認できます。

申請までの進め方

1

担当窓口へ事前確認

「養育費確保支援事業を使いたい」と伝え、対象条件と申請の順番を確認します。

2

必要書類と対象費用を確認

見積書・領収書・公正証書など、いつ何を用意するか確認します。

3

養育費の取決め・回収手続きを進める

担当窓口の案内に従い、公証役場、裁判所、保証会社、弁護士などで手続きを進めます。

4

期限内に申請する

①公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内 ②養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6月以内 ③強制執行の実施が決定された日の翌日から起算して6月以内

申請先・公式情報

問い合わせ先:福祉局 こども未来部 こども家庭課 (073-435-1219)

こはる
この制度の対象になるか分からない場合は、和歌山市の担当窓口に「養育費確保支援事業の対象になるか確認したい」と伝えてください。担当者から聞かれた内容に沿って現在の状況を説明すると、この制度を利用できるか確認できます。

養育費確保支援事業に関するよくある質問

Q養育費確保支援事業の補助額はいくらですか?

①公正証書等作成に係るもの: 上限額3万円 ②養育費保証契約締結に係るもの: 上限額5万円 ③養育費強制執行に係るもの: 上限額3万円です。対象経費や実際の支給額は申請内容によって異なる場合があるため、公式案内と担当窓口で確認してください。

Q公正証書の作成や保証契約などの手続き後でも申請できますか?

①公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内 ②養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6月以内 ③強制執行の実施が決定された日の翌日から起算して6月以内 手続き前の相談や申請が必要な制度もあるため、始める前に担当窓口へ確認してください。

Qどのような人が対象ですか?

和歌山市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること等

Q申請には何が必要ですか?

詳細はこども家庭課にお問い合わせください。

Q制度についてどこへ問い合わせればよいですか?

福祉局 こども未来部 こども家庭課 (073-435-1219)