養育費の時効は5年?10年?時効を止める方法
最終更新: 2026-07-24|養育費請求ナビ編集チーム

未払い分は放置すると古い順に消えていきます。時効のルールと止め方を知っておきましょう。
養育費の時効は「決め方」で変わる
未払い養育費の消滅時効は、取り決めの方法によって異なります。協議(話し合い)や公正証書で決めた場合は、各支払期日から5年。調停・審判・判決など裁判所の手続きで決まった場合は10年です。
重要なのは、時効が「支払期日ごとに個別に」進行することです。月払いの養育費は、古い月の分から1ヶ月ずつ順番に時効にかかっていきます。つまり、放置すればするほど請求できる金額が毎月減っていくのです。
| 取り決めの方法 | 時効期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 口約束・協議書 | 5年 | そもそも強制執行には債務名義化が必要 |
| 公正証書 | 5年 | 認諾文言付きなら即強制執行可能 |
| 調停・審判・判決 | 10年 | 確定判決等で確定した権利 |
| 取り決めなし | - | 請求時以降の分が対象になるのが原則 |
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取り決め方法を選ぶだけ・時効で消える分もわかります
時効の完成を止める3つの方法
第一に「催告」です。内容証明郵便などで請求すると、時効の完成が6ヶ月間猶予されます。ただし催告は一時しのぎであり、6ヶ月以内に調停申立てなどの本格的な手続きをとる必要があります。
第二に「裁判上の請求・調停の申立て」です。調停や審判を申し立てると時効の完成が猶予され、成立すれば時効は更新(リセット)されます。
第三に「相手の承認」です。相手が未払いを認めた場合(一部支払い、支払い猶予のお願い、LINEでの「払う」という返信など)、時効は更新されます。相手とのやり取りは必ず記録に残しましょう。
時効を主張されたらどうなる?
時効期間が経過しても、自動的に権利が消えるわけではありません。相手が「時効だから払わない」と主張(時効の援用)して初めて効力が生じます。相手が援用せずに支払えば、それは有効な弁済です。
ただし、援用されるリスクを考えると、時効期間が近い・過ぎているケースこそ専門家の戦略が重要です。どこまで請求できるか、無料相談で確認することをおすすめします。
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※本記事は一般的な法制度の解説であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断は必ず弁護士にご相談ください。