未払い養育費を回収するまでの流れ【5ステップ】

最終更新: 2026-07-24|養育費請求ナビ編集チーム
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何から始めればいいか分からない方へ。回収までの全体像を5つのステップで解説します。

ステップ1:状況の整理と証拠の確保

まず、養育費の取り決め内容(月額・支払日・終期)と、実際の支払い状況を整理します。取り決め書面(公正証書・調停調書・離婚協議書)、振込履歴が分かる通帳やアプリの画面、相手とのLINEやメールのやり取りが重要な資料になります。

「いつから」「いくら」未払いなのかを月単位で一覧にしておくと、その後の手続きがスムーズです。当サイトの未払い額計算ツールと証拠記録ツールを活用してください。

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ステップ2:相手への請求(催告)

次に、相手へ支払いを求めます。LINEや電話で応じない場合は、内容証明郵便で請求するのが一般的です。内容証明は「いつ・誰が・どんな内容を」送ったかを郵便局が証明するもので、時効の完成を6ヶ月間猶予させる効果(催告)もあります。

弁護士名義で内容証明を送ると、相手に「本気度」が伝わり、この段階で支払いが再開されるケースも少なくありません。

ステップ3:家庭裁判所の調停・審判

話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。取り決めがない場合は「養育費請求調停」、取り決めがあるのに払われない場合は履行勧告・履行命令(調停調書等がある場合)や、未払い分の請求手続きを検討します。

調停が不成立でも自動的に審判に移行し、裁判官が金額を決定します。調停調書・審判書は強制執行のできる「債務名義」になります。

ステップ4:債務名義の取得・確認

強制執行(差押え)をするには「債務名義」が必要です。強制執行認諾文言付き公正証書、調停調書、審判書、判決などがこれにあたります。すでに公正証書がある方は、このステップを飛ばしてすぐに強制執行を検討できます。

私的な協議書や口約束しかない場合は、調停・審判を経て債務名義を取得することが回収への必須ルートです。

ステップ5:強制執行(給与・預貯金の差押え)

債務名義があれば、地方裁判所に強制執行を申し立て、相手の給与や預貯金を差し押さえられます。養育費の場合、給与は手取りの2分の1まで差押え可能で、一度の申立てで将来分も継続的に回収できるのが大きな特徴です。

相手の勤務先や口座が不明な場合も、財産開示手続や第三者からの情報取得手続により調査できます。2026年4月施行の改正民事執行法では、財産調査から差押えまでを1回の申立てで進められる「ワンストップ手続き」も導入されました。これらの手続きは書類作成や要件確認が複雑なため、弁護士への依頼が確実です。

弁護士に依頼するメリットと費用

弁護士に依頼すると、内容証明の作成から調停・審判の代理、強制執行の申立て、相手の所在・財産調査まで一括して任せられます。相手と直接やり取りする精神的負担がなくなることも大きなメリットです。

費用は着手金無料・完全成功報酬制の事務所も増えており、回収できてから費用を払う形なら金銭的リスクを抑えられます。まずは無料相談で回収可能性と費用の見積もりを確認しましょう。

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※本記事は一般的な法制度の解説であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断は必ず弁護士にご相談ください。