愛知県で養育費について相談できる
無料窓口・支援制度まとめ
愛知県で養育費の取り決め・未払い請求について相談できる公的窓口(法テラス愛知・三河、愛知県弁護士会の法律相談センター、愛知県母子家庭等就業支援センター、名古屋家庭裁判所)と、愛知県・名古屋市などの養育費確保支援事業(公正証書作成費用・保証料の補助)をまとめました。
母子世帯数: 約4万世帯(愛知県全体)(出典: 国勢調査等推計)
窓口に相談する前に: 状況を整理しておくと話が早く進みます
「養育費の相場はいくらか」「未払いがいくら溜まっているか」を先に把握しておくと、 限られた相談時間を有効に使えます。どちらも無料・登録不要です。
法テラス(日本司法支援センター)の愛知県内の事務所
法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。収入・資産が一定基準以下の方は、 弁護士による無料法律相談(同一問題につき3回まで)や、弁護士費用の立替え制度(民事法律扶助)を利用できます。 養育費の請求・調停・強制執行の相談にも対応しています。
弁護士会の法律相談センター
愛知県弁護士会では、名古屋法律相談センターなどで離婚・養育費の相談に対応しています。相談料の目安は30分5,500円(税込)です。収入が一定以下の方は法テラスの制度を使った無料相談も可能です。
30分5,500円(税込)
弁護士の仲介で話合いによる紛争解決(ADR)
母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親支援センター)
愛知県母子家庭等就業支援センター(社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会が運営)では、養育費に関する電話相談や司法書士等による面接相談(予約制)を受けられます。
養育費相談専用電話
愛知県の家庭裁判所
養育費の調停・審判の申立てや、未払い時の強制執行(差押え)・財産開示手続は家庭裁判所・地方裁判所で行います。
支部・出張所
- 半田支部
- 岡崎支部
- 豊橋支部
- 一宮支部
申立て先は原則「相手方の住所地」を管轄する家裁になります。
愛知県の養育費支援制度(公正証書・保証料の補助)
公正証書の作成費用や養育費保証契約の保証料などを補助する自治体独自の制度です。 「お金がかかるから取り決めを公正証書にできない」という方は、まずこの制度を確認してみてください。
公正証書作成、調停申立て等に必要な費用を補助(県内の町村域在住者向け。市在住者は各市の制度を利用)
補助額: 上限35,000円
公正証書作成、家裁への申立て、ADR利用にかかった費用を補助
補助額: 上限50,000円
養育費等に関する公正証書作成の補助
補助額: 上限40,000円
養育費等に関する公正証書作成の補助
補助額: 上限30,000円
愛知県の事業は町村在住者が対象で、市在住の方は各市の制度を利用します。名古屋市・安城市・一宮市以外にも多くの市が同様の支援を実施しているため、お住まいの市のひとり親支援担当課にご確認ください。
市区町村のひとり親相談窓口
最も身近な相談先は、お住まいの市区町村に配置されている母子・父子自立支援員です。 養育費のことだけでなく、児童扶養手当や生活全般の相談もまとめてできます。主な窓口の例:
上記以外の市区町村にお住まいの方は、役所の「子育て支援課」「こども家庭課」などにお問い合わせください。
相手と直接やり取りできない事情がある方へ
DVやモラハラなどで相手と直接交渉できない場合は、無理に連絡を取る必要はありません。 配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、安全を確保しながら養育費請求を進める方法 (弁護士を通じた請求、住所を秘匿した調停など)を案内してもらえます。
DV被害者ホットライン
全国どこからでも使える相談窓口
平日9時〜21時・土曜9時〜17時。問い合わせ内容に応じた法制度や相談窓口を無料で案内
こども家庭庁委託事業。養育費・親子交流の相談に無料で対応(水曜除く平日10時〜20時、土日10時〜18時)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送される全国共通番号
愛知県の養育費相談に関するよくある質問
Q. 愛知県で養育費について無料で相談できる窓口はどこですか?
A. 愛知県母子家庭等就業支援センター(052-915-8862)では養育費に関する電話相談や面接相談を受けられます。収入が一定以下の方は法テラス愛知(0570-078341)や法テラス三河(0570-078342)の無料法律相談(同一問題につき3回まで)も利用できます。
Q. 名古屋市に住んでいます。公正証書の作成費用に補助はありますか?
A. はい、名古屋市では「養育費に関する公正証書作成費等補助事業」があり、上限5万円の補助が受けられます。愛知県の事業は町村在住者向けのため、市民の方は市の制度が窓口になります。
Q. 名古屋家庭裁判所と支部、どちらに申し立てればいいですか?
A. 管轄は「相手方の住所地」で決まります。相手が名古屋市など本庁管轄内なら名古屋家庭裁判所、半田市なら半田支部、岡崎市なら岡崎支部です。相手が県外在住の場合は、その住所地を管轄する家裁に申し立てます。
全国共通で、今すぐ無料でできること
窓口の営業時間を待たなくても、状況の整理は今すぐ始められます。
掲載情報は2026年7月時点で各公式サイトを確認したものです。相談窓口の受付時間・電話番号・支援制度の内容は変更される場合があるため、利用前に必ず公式サイトや電話で最新情報をご確認ください。